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下級裁

殺人

判決データ

事件番号
令和4う1834
事件名
殺人
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2024年7月18日
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 被告人は、平成28年8月9日、自宅において、当時38歳の妻の頸部を圧迫し、窒息により死亡させたとして殺人罪に問われた事件の控訴審(差戻後)判決である。被告人は午前1時過ぎに帰宅し、午前2時45分頃に119番通報するまでの間に妻が頸部圧迫により窒息死したことに争いはなく、当時自宅には被告人と妻のほか幼い子供らしかいなかった。妻は左前額部に出血を伴う挫裂創を負っていた。 第1審は、寝室のマットレス上に尿斑や唾液混じりの血痕といった窒息第2期後半の痕跡が揃っていること、被告人の右腕に7か所の表皮剥奪があり妻の爪の付着物から被告人と妻の混合DNA型が検出されたこと等から、被告人が妻の頸部を圧迫して窒息死させたと認定し、懲役11年に処した。差戻前控訴審は控訴を棄却したが、最高裁は妻の顔面の血痕の有無等について審理不尽があるとして破棄差戻しをした。 【争点】 被告人による他殺か、妻自身による自殺かという事件性が争点となった。検察官は、被告人が帰宅後に妻とトラブルになり突発的に殺意を抱き、背後から腕で頸部を圧迫して窒息死させた上、階段からの落下を装う偽装工作をしたと主張した。弁護人は、被告人が帰宅後に包丁を持った妻ともみ合いになり、2階の子供部屋に避難していたところ、妻が階段の手すりにジャケットを巻き付けて首吊り自殺を図ったと主張した。 【判旨(量刑)】 東京高裁は、原判決の有罪認定を支持し、控訴を棄却した。まず訴訟手続の法令違反の主張については、前額部挫裂創からの出血量と血痕の範囲の不整合を有罪認定の根拠とすることは不意打ちとはいえないとして排斥した。 事実誤認の主張についても、マットレス上の尿斑や唾液混じりの血痕という窒息第2期後半の痕跡が揃い、他に同様の痕跡が見当たらないこと、被告人の右腕の表皮剥奪やDNA型検出結果から、被告人がうつ伏せの妻の背後から右腕で頸部を圧迫した際に妻が爪を立てて抵抗したと考えて矛盾はないとし、本件推認は正当であるとした。差戻の原因となった妻の顔面の血痕については、当審で鮮明化した写真や証人尋問の結果、血液の付着は窺われないとしつつも、前額部挫裂創の時期や出血量が不明であるため、顔面の血痕がないことを根拠に自殺の主張を排斥することはできないとした。しかし、自殺現場とされる階段上に尿斑が認められないこと、手すりの留め具からジャケットの繊維が検出されていないこと、被告人の供述が自殺の仕方として奇異であること、妻の救命を第一に考えるべき状況で救急隊員に自殺の状況を説明しなかったこと等から、被告人の供述は信用性に欠け、自殺の可能性は抽象的なものにとどまるとして、原判決に事実誤認はないと結論づけた。差戻前控訴審における未決勾留日数600日を刑に算入した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。