発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 アダルト動画の企画・制作を行う原告(株式会社グルーヴ・ラボ)が、電気通信事業者である被告(ビッグローブ株式会社)に対し、氏名不詳者がP2P方式のファイル共有プロトコルであるBitTorrent(ビットトレント)を利用して、原告が著作権を有する動画を複製したファイルを公衆からの求めに応じ自動的に送信し、原告の著作権(公衆送信権)を侵害したことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、当該氏名不詳者に対する損害賠償請求のために必要な発信者情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス)の開示を求めた事案である。原告は調査会社に依頼し、ビットトレントネットワーク上で本件動画と同一の動画ファイルに対応するトレントファイルを入手した上、クライアントソフトウェア「μTorrent」を用いて当該ファイルをダウンロードし、その過程で表示されたピアのIPアドレス等を特定していた。 【争点】 1. 特定電気通信による情報の流通によって原告の権利が侵害されたことが明らかであるか(争点1)。具体的には、原告への著作権帰属の有無、調査会社による調査結果の信用性、氏名不詳者による自動公衆送信の成否が争われた。 2. 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(争点2)。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。争点1について、まず著作権の帰属に関し、本件動画は原告代表者及び従業員が原告の指示に基づき製作したものであり、原告の旧商号「株式会社DOC」の名義で公表されたことから、職務著作(著作権法15条1項)に該当し、著作権は原告に帰属すると認定した。次に調査結果の信用性について、被告はダウンロードしたファイルのサイズや日付時刻が正規品やスクリーンショットと一致しない点を指摘したが、裁判所は、共有ファイルは正規品を基に第三者が作成した別ファイルであること、サイズ欄の表示はソフトウェア上の表示にすぎないこと、日付時刻の相違はダウンロード中と最終更新日時の差異によるものと説明がつくことから、調査の信用性は否定されないと判断した。また、調査結果に誤りがあるとの被告の主張も抽象的な可能性の指摘にとどまるとして退けた。その上で、ビットトレントネットワークのピアが他のピアからの要求に応じてピースを転送する仕組みに照らし、氏名不詳者による自動公衆送信が認められ、原告の公衆送信権の侵害が明らかであると結論づけた。争点2についても、原告が損害賠償請求のために発信者情報の開示を受ける必要があるとして、正当な理由を認めた。