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下級裁

過失運転致死

判決データ

事件番号
令和6特わ724
事件名
過失運転致死
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年7月19日
裁判官
今井理

AI概要

【事案の概要】 本件は、自動車整備士である被告人が、令和5年12月26日午後5時7分頃、整備中の普通乗用自動車の試運転のため、東京都杉並区内の整備工場から歩道を横切って車道に後退進出しようとした際、ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを強く踏み込み、自車を時速約16キロメートルに急加速させて後方に暴走させた過失運転致死事件である。この暴走により、歩道を歩行中であった母親のA(当時43歳)とその子であるB(当時6歳)に自車後部を衝突させていずれもれき過し、Aに多発外傷、Bに頭部外傷の傷害をそれぞれ負わせ、即時同所で両名を死亡させた。なお、本件自動車は他の自動車と比べてペダルが左寄りに配置されていた上、事故当時フロアマットがアクセルペダルの一部に被さっており、これらの事情がペダルの踏み間違いの一因となった可能性があるとされた。しかし、被告人は自動車整備士として自らこれを整備した以上、自動車の状態に即した運転をすべきであったとして、これらの事情は過失の程度を大きく下げるものではないと判断された。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を禁錮3年の実刑に処した(求刑:禁錮5年)。量刑理由として、まず犯情面では、被告人が整備工場内では慎重に後退させようとしていたものの、市街地の歩道に接する整備工場内においてアクセル及びブレーキを的確に操作するという基本的な注意義務を怠っており、無謀運転や悪質な交通違反が発端ではないものの過失の程度は小さくないとした。被害者である母子二人には何ら落ち度がなく、家族で温かな時間を過ごしていたところを突然車でれき過されて命を奪われた母子の苦痛や無念さは計り知れず、目の前で妻子を失った遺族の喪失感も極めて大きいとして、結果は極めて重大であるとした。一般情状としては、被告人も被告人を使用していた会社も自動車保険に加入しておらず、結果が極めて重大であるにもかかわらず遺族に対する被害弁償が一切なされていない点を指摘した。被告人が深く反省し事案の真相解明に積極的に協力していること、前科がないことなどの情状を斟酌しても、本件は刑の執行猶予が相当な事案とはいえないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。