都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3130 件の口コミ
下級裁

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害被告事件

判決データ

事件番号
令和6わ67
事件名
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害被告事件
裁判所
和歌山地方裁判所
裁判年月日
2024年7月19日

AI概要

【事案の概要】 和歌山県日高郡日高川町の建設課長であった被告人Aと、同町内の建設会社が多数加入するD協同組合の理事長であった被告人Bによる、官製談合事件である。被告人Aは、町道の橋梁補修工事(設計金額約805万円)の指名競争入札に関し、最低制限価格の算定基準や価格帯(約708万円〜729万円)等の秘密事項を記載した書面を被告人Bに交付して教示した。被告人Bはこの情報をもとに、組合加入業者であるE社に最低制限価格(約712万円)に近接した約713万円で入札させて落札させた。 本件の背景には、日高川町における長年の構造的な問題があった。従前から同組合を中心とする談合により公共工事の落札金額が高騰していたことに対し、前任の建設課長が組合理事長に最低制限価格付近の金額を教示し、町の希望する安価な金額での落札を実現させるという慣行が存在していた。被告人Aはこの慣行を引き継ぐ形で犯行に及んだものである。被告人Bも、組合理事長として長年談合を取り仕切る中で、組合員が継続的に公共工事の受注を確保するために本件に関与した。 被告人Aは入札の公正を害する行為の罪(官製談合防止法違反)で、被告人Bは偽計による入札妨害罪(刑法96条の6)でそれぞれ起訴された。被告人両名はいずれも事実を認めている。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人両名をそれぞれ懲役1年6月(執行猶予3年)に処した。量刑理由として、裁判所は以下の点を指摘した。被告人Aについては、町の財政負担軽減や地元業者育成という一見正当な目的があったとはいえ、談合に参加しない入札者がいかに緻密な積算を行っても組合関係者が妨害できるという結果を招いており、入札の公正を大きく害した悪質な犯行であるとした。建設課長という入札の公正を守るべき立場にありながら不正の継続が町の利益になると安易に考えた動機に酌むべき点は乏しいとし、個人的利益を得ていないことや反省の情を考慮しても刑事責任はなお重いとした。被告人Bについても、落札価格を吊り上げて不当な利益を得ようとしたわけではないものの、動機・経緯に酌むべき点はないとした。もっとも、両名とも事実を認めて反省していること、前科がないこと等の有利な事情を考慮し、今回に限り執行猶予を付すこととした。検察官の求刑は被告人両名につき懲役1年6月であり、求刑どおりの量刑となった。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。