AI概要
【事案の概要】 被告人は漫画家業を営む者であり、作画を担当する漫画が人気を博したことにより多額の所得を得るようになった。しかし、令和元年分から令和3年分までの3年間にわたり、福岡税務署長に対して所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出せず、法定納期限を徒過させた。この間の実際の総所得金額は、令和元年分が約8344万円、令和2年分が約8750万円、令和3年分が約8910万円であり、免れた所得税額は合計約4700万円(令和元年分約959万円、令和2年分約1742万円、令和3年分約2003万円)に上った。被告人は、事務作業が極めて不得手で金銭への関心も薄く、年齢相応の社会制度に対する理解が不足していたところ、急激に人気漫画家となったことで確定申告の重要性を軽く見て、目の前の仕事やプライベートを優先させ、事務作業から逃げ続けた結果、本件各犯行に至ったものである。 【判旨(量刑)】 裁判所は、3年間にわたり合計約4700万円の所得税の納付を免れた点は悪質であると指摘した。もっとも、経済的な利得を積極的に目的とした犯行と比較すれば、被告人が本件各犯行に至ったことを強く非難すべきとまではいえないとした。その上で、被告人に前科前歴がないこと、国税庁の指摘を受けて令和4年には修正申告を行い加算税及び延滞税を含めた全額を既に納付していること、税理士に依頼して令和4年度以降は適正に確定申告を行っており再犯の可能性が低いことなどの事情を考慮し、懲役10月(執行猶予3年)及び罰金1100万円を言い渡した。罰金刑の併科については、脱税行為が結果として利益とならないことを示すためであるとした。なお、検察官の求刑は懲役10月及び罰金1400万円であったところ、罰金額について300万円の減額がなされた。