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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ケ10146
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年7月25日
裁判官
本多知成遠山敦士天野研司

AI概要

【事案の概要】 本件は、「ラベル投入装置」に関する特許出願(特願2018-96892)について、特許庁が進歩性欠如を理由に拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決に対し、出願人である原告が審決の取消しを求めた訴訟である。本願発明は、卵パックの2列に並んだ卵の間に形成されたラベル配置領域に沿って搬送される卵パックに、長方形状のラベルを1枚ずつ投入する装置に関するもので、立たせたラベルの下縁の長辺をラベル配置領域に沿わせ、ラベルを長辺に沿った方向へ放出する放出機構を備える点に特徴がある。従来のラベル投入装置では、ガイド板を介してラベルを落下させる方式が採用されていたが、ラベルが薄く小さい紙であるため、ガイド板の状態や周辺環境の影響を受けて所望の位置に投入できない問題があった。特許庁は、本願発明は引用発明(実願昭51-130681号)及び甲2(特開2004-10102号公報)に記載された技術的事項に基づいて当業者が容易に発明できたものと判断した。 【争点】 主な争点は、本願発明の進歩性の有無であり、具体的には以下の3点である。(1)卵パックの搬送方向に関する相違点1(引用発明では卵収容部の短手方向に搬送されるのに対し、本願発明ではラベル配置領域に沿った方向に搬送される点)について、引用発明に甲2記載の構成を適用する動機付けの有無及び阻害要因の有無。(2)ラベルの放出方向に関する相違点2(本願発明がラベルを長辺に沿った方向へ放出するのに対し、引用発明ではベルトの挟持から離脱して斜め前方に落下する点)が実質的な相違点か否か。(3)本願発明の効果が当業者の予測を超える顕著なものか否か。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。相違点1について、引用発明と甲2はいずれもラベル配置装置という共通の技術分野に属し、搬送される卵パックの卵の間にラベルを配置するという共通の作用機能を有すること、甲2にはパックの搬送方向を短手方向にも長手方向にも変更できる旨が明記されていることから、引用発明に甲2の構成を適用する動機付けがあったと認定した。原告が主張した阻害要因(空気抵抗による挙動不安定、発明目的への抵触)についても、甲1の記載からはそのような阻害要因は認められないとした。相違点2について、引用発明においてもラベルは上下ベルトの運動を受けて長辺に沿った方向に押し出されていると認定し、実質的な相違点ではないと判断した。効果についても、引用発明及び甲2に記載された技術的事項から当業者が予測し得る範囲のものにすぎないとして、審決の判断に誤りはないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。