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下級裁

詐欺

判決データ

事件番号
令和5わ166
事件名
詐欺
裁判所
佐賀地方裁判所
裁判年月日
2024年7月25日

AI概要

【事案の概要】 本件は、被告人が、カンボジア王国内のカジノホテルを拠点とする中国人特殊詐欺グループのメンバーらと共謀し、投資顧問「B」等になりすまして、FX取引(外国為替証拠金取引)での運用名目で金銭をだまし取った詐欺(合計10件)の事案である。具体的な手口は、FX取引の情報交換を装うLINEグループに日本人の被害者らを参加させた上で、架空の投資家の指南を受けて多額の利益が得られた旨のやり取りを自作自演し、被害者らを架空のFX取引に誘い込んで指定口座に現金を振り込ませるというものであった。被害者は4名、被害額は合計4030万円に上る。被告人は、中国人からFX取引等の会社での通訳業務との勧誘を受け、月8000ドル(当時のレートで約100万円超)の報酬を約束されてカンボジアに渡航し、カジノホテル内のオフィスで日本語の文章修正作業や「台本」と呼ばれる文書データの訂正作業、架空の日本人投資家に扮した動画の録音作業などに従事していた。 【争点】 被告人に詐欺の故意があったか否かが争点となった。被告人は、被害者をだまして金銭をだまし取ったという気持ちはなかったと主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、以下の事情から被告人の詐欺の故意を認定した。第一に、カジノホテル内のオフィスでは100名超の中国人が大量のスマートフォンで作業しており、正規のFX取引業務でないことは容易に認識できたこと。第二に、月8000ドルという作業に見合わない高額報酬が約束されていたこと。第三に、被告人自身が令和5年3月に「音声データ 警察」「fx 投資 逮捕」等のキーワードでインターネット検索を行い、「BのLINEグループは詐欺です!」との記載を目にしていたこと。第四に、被告人自身が途中からこの会社はおかしいのではないか、詐欺に関わらせられているのではないかという考えがよぎったと述べており、これは詐欺の未必的故意を半ば自認したものといえること。量刑については、本件が入念に準備された組織的・計画的犯行であり手口が非常に巧妙であること、被害額が合計4030万円と多額であること、被告人が中国人らの詐欺行為において不可欠の役割を果たしたことから、同種事案の中で重い部類に属するとした。他方、中国人上位者との関係では従属的な関与にとどまる面があること、前科前歴がないこと、双極性障害の持病があることなどを考慮し、求刑懲役6年に対し、被告人を懲役5年に処した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。