発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 映像制作会社である原告が、氏名不詳者ら(発信者)がファイル共有ソフトウェアBitTorrentを使用して原告の著作物である動画のデータをアップロードし、原告の著作権(公衆送信権)を侵害したとして、インターネット接続サービスを提供する被告(NTTコミュニケーションズ)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者の氏名・住所・電話番号・メールアドレス等の開示を求めた事案である。原告は調査会社に依頼し、BitTorrentのクライアントソフトであるμTorrentを用いて発信者のIPアドレス等を特定していた。 【争点】 第1の争点は、本件各動画の著作権が原告に帰属するか否かである。被告は、動画のジャケットに原告名が著作権法14条にいう「著作者名として通常の方法により表示されている」とはいえず、同条の推定は働かないと主張した。第2の争点は、公衆送信権侵害の明白性である。被告は、μTorrentの信頼性が不明であること、本件各通信がファイルのピースをダウンロードした通信であるとは認められないこと、個々のピースについて著作物の表現の本質的特徴が感得できることの立証がないことなどを主張し、権利侵害の明白性を争った。 【判旨】 裁判所は、著作権の帰属について、動画の作品名に原告の商号が含まれていること、知的財産振興協会から原告に対する認証がなされていること、原告代表取締役の陳述等を総合し、著作権法15条(職務著作)に基づき著作権は原告に帰属すると認定した。公衆送信権侵害の明白性については、μTorrentはBitTorrentの開発者チームが提供・維持するクライアントソフトであり信頼性を疑うべき事情はないとした。また、調査会社がμTorrentを使用して実際にファイルをダウンロードし、スクリーンショットに発信者のIPアドレスと「ダウンロード中」の表示が記録されていることから、発信者がファイルをアップロードしていたと認定した。さらに、被告が主張したピースの著作物性の問題についても、動画のピースが著作物性を欠く部分のみから構成されるとは通常想定し難いとして、著作権侵害を推認した。以上により、公衆送信権侵害の明白性及び開示の正当理由を認め、原告の請求を全部認容した。