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下級裁

強盗致傷、詐欺、強盗、監禁、強盗殺人、窃盗、道路交通法違反、公務執行妨害被告事件

判決データ

事件番号
令和5わ131
事件名
強盗致傷、詐欺、強盗、監禁、強盗殺人、窃盗、道路交通法違反、公務執行妨害被告事件
裁判所
盛岡地方裁判所
裁判年月日
2024年7月29日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和5年2月に前刑の服役を終えて出所し、生活保護を受給しながら盛岡市内で単身生活を送っていた。同年8月8日に知り合った72歳の被害者Aが年金を受給していることを知り、約300万円に膨れ上がった借金の取立てから逃走するための資金として、被害者の年金を奪取することを企てた。当初、睡眠導入剤で被害者を眠らせて通帳等を奪う計画であったが失敗し、年金支給日当日、被害者に暴行を加えた上、タオル様の索条物で首を絞めて窒息死させ、通帳と印鑑を強奪した(強盗殺人)。しかし、銀行で名義人本人の意思確認を求められ、年金の引出しには失敗した。 その後、被告人は逃走のために次々と犯行を重ねた。公園で高齢男性の車に乗り込み、人気のない神社まで移動させて暴行を加え、自動車を強奪した(強盗致傷)。逃走中にナンバープレートの手配を恐れて秋田県・青森県で駐車車両からナンバープレートを窃取し(窃盗2件)、車の不調から自動車整備工場で代車を詐取し(詐欺)、さらにパンクで走行不能となると通りがかりの運転手にロープで首を絞めようとするなどの暴行・脅迫を加えて現金約3万2000円と自動車を強奪した上、約5時間半にわたり車内に監禁した(強盗・監禁)。最終的に警察車両の追跡を受け、検問のバリケードに車両で突入して公務執行妨害に及んだ。被告人は無免許であった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件一連の犯行について、身勝手な動機から強盗殺人という重大かつ凶悪な犯罪を行ったばかりか、捜査から逃れるために無関係の第三者を巻き込みながら重大犯罪を含む多数の犯罪行為を繰り返した末、警察の検問に突入するという無謀な犯行に至ったものであり、動機や経緯に酌むべき事情はないとした。強盗殺人については、睡眠導入剤による昏酔強盗が失敗するやためらいなく殺害に及んでおり、財物奪取の意思と殺意が非常に強固で、人命軽視の態度が甚だしいと指摘した。強盗致傷についても被害者の善意に付け込んだ卑劣な手口であり、強盗・監禁についてもあらかじめ凶器を準備した上で約5時間半の監禁に及ぶなど悪質であるとした。被告人に多数の前科があり、同態様の犯行による長期服役歴もあることを踏まえ、刃物等の殺傷能力の高い凶器を使用していないこと、年金奪取の目的を遂げていないこと、その後の犯行が場当たり的であること等の有利な事情を最大限考慮しても、無期懲役刑から酌量減軽すべき事由は見出せないとして、被告人を無期懲役に処した(求刑どおり)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。