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知財

不正競争防止法違反行為差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ1539
事件名
不正競争防止法違反行為差止等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2024年7月30日

AI概要

【事案の概要】 マンモグラフィ画像診断システム「mammary」を製造・販売する原告が、同種のマンモグラフィ読影診断ワークステーション「mammodite」を製造・販売する被告会社及びその代表者(原告の元従業員)に対し、不正競争防止法及び著作権法に基づき、ソフトウェアの複製・翻案等の差止め、記録媒体・製品の廃棄、並びに2億6000万円の損害賠償の連帯支払を求めた事案である。 原告は、元開発課課長であったP3が退職前に不正に取得した原告製品のソースコードを被告会社に提供し、被告会社がこれを使用して被告製品を製造・販売したと主張した。具体的には、不競法2条1項5号(不正取得された営業秘密の悪意・重過失取得・使用)、同項8号(不正開示された営業秘密の悪意・重過失取得・使用)、同項10号(不正使用品の譲渡等)の不正競争行為、及び原告ソースコードの複製権・翻案権・譲渡権の侵害を選択的に主張した。被告会社は平成24年にメディカル事業部門を立ち上げ、原告から退職した複数の従業員を雇用して被告製品の開発・販売を開始していた。 【争点】 主な争点は、(1)原告ソースコードの営業秘密性(秘密管理性)、(2)不正競争行為の該当性、(3)プログラム著作権侵害の有無であった。特に、原告のソースコード管理体制が不競法上の「秘密として管理されている」といえるか、また、被告製品のソースコードが原告ソースコードを複製・翻案したものといえるかが中心的な争点となった。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。 営業秘密性について、裁判所は、原告ソースコードが事業上重要なものであることは認めつつも、その管理体制は極めてずさんであったと判断した。具体的には、共有サーバー上のソースコードに全従業員がアクセス可能であったこと、ソースコードの社外持ち出しについて明確な禁止・許可のルールが存在しなかったこと、従業員が私有のノートパソコンにソースコードをコピーして持ち出すことが常態化していたこと、退職者のソースコード保持を代表者が黙認していたこと等を指摘し、秘密管理性の要件を欠くとして営業秘密該当性を否定した。 著作権侵害について、裁判所は、原告と被告がそれぞれ提出したソースコードの記述内容や構成等に大きな違いがあり、被告のソースコードから原告のソースコードの表現上の本質的特徴を直接感得することはできないと判断した。また、原告が被告製品の過去のバージョンに原告ソースコードが使用されていたと主張した点についても、顧客先から回収した製品に含まれていたソフトウェアは検証サーバーのテスト用ソフトウェアが誤って実装された可能性が高いとして、被告製品が原告ソースコードに基づいて製作されたとは認められないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。