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下級裁

建造物侵入、強盗致傷、住居侵入、窃盗

判決データ

事件番号
令和5わ324
事件名
建造物侵入、強盗致傷、住居侵入、窃盗
裁判所
さいたま地方裁判所
裁判年月日
2024年7月31日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、暗号資産(仮想通貨)取引により多額の損失を被ったことから、家族に取引の事実を隠すために強盗を決意した。令和5年2月16日午後1時37分頃、埼玉県川口市内の郵便局に侵入し、刃体の長さ10cmを超えるナイフを従業員らに示して現金を要求した。被告人は従業員1名の背後から首付近に左腕を回し、右手に持ったナイフを顔付近に突き付けるなどの暴行脅迫を加えて反抗を抑圧し、現金6万円を強取した。その際、従業員1名に対し、加療約3か月を要し可動域制限の後遺症を伴う右母指の腱断裂や、左口唇付近に歯肉に達する長さ約8cmの切創等の重傷を負わせ、救助に入ったもう1名の従業員にも全治約1週間の切創を負わせた(強盗致傷)。さらに、郵便局から逃走後、手に付いた血を洗い、血の付いた服を着替えるために付近の住居に侵入し、ジャケット等3点(時価合計約7000円相当)を窃取した(住居侵入・窃盗)。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役8年に処した(求刑懲役10年)。量刑理由として、まず結果の重大性を指摘し、被害者1名が加療約3か月を要し後遺症を伴う右母指の腱断裂等の重い傷害を負ったこと、もう1名も傷害を負ったことを挙げた。犯行態様についても、従業員や利用客のいる郵便局において刃物を示した上、抵抗されてもみ合いになっても刃物を持ち続けて振り回すなどしており、被害者らの傷害は生じるべくして生じたものと評価した。動機・経緯についても、暗号資産取引の損失を家族に隠すために強盗を決意し、逃走後も証拠隠滅のために住居侵入・窃盗に及んでおり、自己の問題解決のために他人の苦痛を顧みないものであって、酌むべき事情はないとした。被告人が被害者らの苦痛や負担を慮って謝罪や反省の弁を述べていることなどを考慮しても、主文の刑は免れないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。