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損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
令和5ワ70422
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年8月1日
裁判官
杉浦正樹

AI概要

【事案の概要】 本件は、権利能力なき社団である原告社団(のりこえねっと)及びカメラマンである原告Aが、被告に対し、著作権及び著作者人格権の侵害を理由として損害賠償等を求めた事案である。原告Aは、令和2年2月、原告社団からの依頼を受けて一般社団法人Colaboの代表者Eの肖像写真(本件写真)を撮影し、撮影費等7万円の対価を得て原告社団に納品した。被告は、「暇な空白チャンネル」名義のYouTubeチャンネルにおいて、令和4年8月31日から同年12月17日までの間に、本件写真を利用した動画合計35本を投稿した。各動画は、E又はColaboに対する批判的内容を含むものであり、本件写真はサムネイルや動画内の映像として利用された。一部の動画では、本件写真にモザイク処理やトリミング、イラストの重ね合わせ等の加工が施されていた。原告社団は著作権(複製権・公衆送信権)侵害に基づく差止め及び損害賠償を、原告Aは著作者人格権(氏名表示権・同一性保持権)侵害に基づく損害賠償をそれぞれ請求した。 【争点】 主な争点は、①本件写真の著作権の帰属(原告社団への譲渡の有無)、②複製権及び公衆送信権侵害の成否(加工処理により表現上の本質的特徴が感得できなくなったか)、③引用(著作権法32条)の成否、④著作者人格権(氏名表示権・同一性保持権)侵害の成否、⑤名誉又は声望を害する方法による利用(同法113条11項)の該当性、⑥差止めの必要性、⑦損害額であった。 【判旨】 裁判所は、原告社団と原告Aとの関係性、写真の納品と対価の支払の経緯、契約書不存在の事情等を総合考慮し、本件写真の著作権は原告Aから原告社団に譲渡されたと認定した。被告が主張する著作権譲渡契約書の不存在や、前訴における原告Aの「使用権を譲渡した」との陳述についても、両者の関係性や原告Aが法律の専門家でないことを考慮し、著作権譲渡を否定する根拠にはならないとした。著作権侵害については、モザイク処理やイラストの重ね合わせ等がされた動画を含め、いずれもE肖像部分の本質的特徴をなお感得できるとして、複製権及び公衆送信権の侵害を認めた。引用の抗弁についても、本件写真を利用する必要性が高くないこと、EやColaboを揶揄する文脈での利用であること、撮影者や引用元の表示がないことから、公正な慣行に合致せず正当な範囲内の引用とはいえないとして排斥した。著作者人格権については、氏名表示権及び同一性保持権の侵害を認めたが、名誉又は声望を害する方法による利用(同法113条11項)については、本件写真の著作者が原告Aであることが一般に知られていない以上、社会的に著作者の名誉・声望を害するおそれがあるとはいえないとして否定した。差止めの必要性も肯定された。損害額については、原告社団につき1動画当たり2万円の使用料相当額(計70万円)及び弁護士費用7万円の合計77万円、原告Aにつき慰謝料30万円及び弁護士費用3万円の合計33万円をそれぞれ認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。