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下級裁

傷害致死被告事件

判決データ

事件番号
令和5わ90
事件名
傷害致死被告事件
裁判所
水戸地方裁判所
裁判年月日
2024年8月5日
裁判官
山﨑威薦田淳平植木佑記

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和2年12月頃にパチンコ店で知り合ったA(当時39歳)と、茨城県ひたちなか市のアパートで同居していた。被告人は、Aのせいで1200万円の損害を被った、Aから多額の金銭を得られるはずだったのにそれができなかったなどと考えて立腹し、令和3年2月中旬頃から同月24日未明にかけて、同居するアパートの室内又はその周辺において、Aの頭部、胸部、腹部、背部及び四肢に、つえを用いる方法やその他不詳の方法で繰り返し暴行を加えた。Aは全身多発性の皮下出血、組織挫滅等の傷害を負い、同月24日午前8時56分頃、多発外傷に基づく外傷性ショックにより搬送先の病院で死亡した。被告人には傷害致死罪等による前科1犯があり、その刑の執行終了からわずか6年で同種の犯行に及んだものである。 【争点】 本件の争点は、被告人が暴行を行った犯人かどうかである。被告人は、Aに対して暴行を加えておらず、Aはやくざ者との金銭トラブルを抱えており、外出先で第三者から暴行を受けたと主張した。弁護人も、第三者にAと接触して暴行を加える機会が十分にあったとして無罪を主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、以下の事実を総合し、被告人が犯人ではないとすると合理的に説明できないとして、被告人を犯人と認定した。第一に、Aが自力で動けないほどの重傷を負った状態で発見された際、室内には被告人とAの二人しかいなかった。第二に、被告人は知人Cに対し「うそをついたから殴った」「ボコボコにした」「つえでケツや太ももを殴った」と犯行を告白していた。第三に、被告人はAの重傷を認識しながら病院にも警察にも連絡せず、知人にAを病院へ連れて行かせ、自らは別の知人宅に身を寄せた。第四に、同アパートの住人が、事件当日に被告人の怒鳴り声や壁に何かがぶつかる音を聞いていた。第五に、Aに暴行を加える動機や機会を持つ第三者の存在を示す事情は一切なかった。第六に、被告人にはAに対する金銭的不満という犯行動機があった。被告人のガラケーを持つ第三者の存在に関する弁解についても、携帯電話の捜索結果やAの家族・知人の証言から退けた。 量刑については、数日間にわたり全身に執拗かつ強力な暴行を加えた犯行態様の悪質さ、犯行動機に同情すべき事情が全くないこと、不合理な否認を続け反省の態度が見られないこと、遺族への弁償・謝罪が一切ないことなどを考慮し、同種事件の中でも重い部類に属すると判断した。求刑懲役15年に対し、懲役13年を言い渡した(未決勾留日数330日算入)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。