発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、動画制作会社である原告が、氏名不詳の発信者ら(本件発信者ら)がP2P方式のファイル共有ネットワークであるBitTorrentを使用して、原告が著作権を有する動画(本件各動画)のデータを自動公衆送信し、原告の著作権(公衆送信権)を侵害したことが明らかであるとして、本件各通信に係るインターネット接続サービスを提供していたエヌ・ティ・ティレゾナント株式会社を吸収合併した被告(株式会社NTTドコモ)に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)5条1項に基づき、発信者情報(契約者の氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス)の開示を求めた事案である。 原告は、訴訟提起に先立ち、調査会社に委託してBitTorrentネットワーク上の著作権侵害調査を実施した。調査会社は、BitTorrentの制作会社が開発・管理するクライアントソフト(µTorrent)を使用し、本件各動画に係るピースをダウンロードする過程で、アップロードを行っているピアのIPアドレス及び接続日時を特定するとともに、ダウンロードしたファイルと原告の動画との同一性を確認した。 【争点】 本件の主な争点は、権利侵害の明白性である。被告は、①本件クライアントソフトはいわゆる認証ソフトウェアではなく、キャプチャー画面に「下り速度」「上り速度」の表示がないものがあることから本件調査は信用できないこと、②発信者らが送信したピースは細分化されたものであり、1つのピースからでは本件各動画の表現の本質的特徴を直接感得できる映像を再生できない可能性があることを主張して、公衆送信権侵害は認められないと争った。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。 まず、本件調査の信用性について、本件クライアントソフトはBitTorrentの制作会社により開発・管理され、BitTorrentのガイドラインを遵守したものであることから、対象ファイルのピースのダウンロード及びアップロードを行っているピアのIPアドレスを正確に取得・表示する機能を有していると合理的に推認できるとした。また、「下り速度」「上り速度」の表示がない場合でもBitTorrentを介したファイルのダウンロードが進むことがあり、表示の有無をもって直ちにダウンロードの有無を決することはできないと判断した。 次に、ファイルの再生可能性について、調査担当者がダウンロードしたファイルと本件各動画に複数の同一シーンが含まれていること、保有率が相応に少ない場合にも動画を再生できること等から、発信者らが送信したピースは本件各動画の表現の本質的特徴を直接感得し得る程度に再生可能であったと推認した。 以上より、本件発信者らが本件各動画に係るデータを自動公衆送信し、原告の著作権(公衆送信権)を侵害したことは明らかであるとして、発信者情報の開示を命じた。