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下級裁

窃盗

判決データ

事件番号
令和5わ188
事件名
窃盗
裁判所
佐賀地方裁判所
裁判年月日
2024年8月8日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和5年11月1日午前0時頃から午前7時頃まで、佐賀市内の店舗で単独で深夜勤務に従事していた。被告人は午前1時29分頃、レジの上限金種出金処理を行い、現金20万円を排出させた。その後、同日午前9時26分頃、別の従業員Bが精算業務のためキャッシュポスト内の現金等を取り出して事務室に運んだところ、現金20万円が不足していることが判明した。店長Aに報告の上、店舗内を捜索したが現金は発見されず、警察に被害届が提出された。検察官は、被告人がキャッシュポストに現金を入れず、制服のポケットに隠して窃取したとして、懲役2年を求刑した。被告人は一貫して窃取を否認し、現金はクリップで留めてキャッシュポストに入れたと主張した。 【争点】 本件の争点は、被告人による窃取行為の有無である。直接証拠がないため、店舗内の防犯カメラ映像等の間接事実から、現金20万円の紛失原因が被告人の窃取以外に考えられないといえるかが問題となった。具体的には、(1)被告人がキャッシュポスト前で防犯カメラに背を向けた状態で身をかがめた後、右肘を曲げて制服前面に触れるような動作をした点、(2)その後事務室に向かう際に腹部付近を右手で押さえるように歩いた点が窃取行為を示すかが検討された。また、従業員Bが現金を事務室に運ぶ際に防犯カメラの死角を通過した約5秒間及び調理場で立ち止まった2〜3秒間にBが現金を紛失又は窃取した可能性も争点となった。 【判旨(量刑)】 佐賀地方裁判所は、被告人に無罪を言い渡した。裁判所は、被告人の行動について、窃取の機会があったことは認めつつも、防犯カメラに背を向けた体勢はレジの構造上自然であり、右肘の動きもごく僅かで窃取行為を強く疑わせるものではないと判断した。被告人がクリップを取りに事務室まで行った行動は窃取の意図と整合しないこと、単独勤務中の犯行は自身が真っ先に疑われることが容易に想像できたことも指摘した。被告人の弁解は客観的証拠と整合し、一貫しており、排斥できないとした。他方、従業員Bについても、防犯カメラの死角を通過する際に現金を紛失又は窃取した可能性を完全には否定できないとした。検察官が主張した被告人の不相応な金銭消費についても、スマホゲーム課金の射幸性やスロット等による収入の可能性を踏まえ、窃取を前提としなければ説明できないほどのものではないと退けた。本件は間接事実による消去法的立証の事案であり、現金紛失の原因が被告人の窃取以外に考えられないとまではいえず、合理的な疑いが残るとして、刑事訴訟法336条により無罪を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。