AI概要
【事案の概要】 本件は、トイレットロール等に関する3件の特許権(本件特許権1〜3)を保有する原告(日本製紙クレシア)が、被告(大王製紙)による「エリエール i:na(イーナ)トイレットティシュー3.2倍巻」シリーズ(4ロール入り、8ロール入り、フラワープリント4ロール入りの3製品)の製造・販売が原告の特許権を侵害すると主張して、特許法100条1項・2項に基づく差止め及び廃棄、並びに民法709条・特許法102条2項に基づく損害賠償金3300万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。本件特許権1及び3はトイレットロール自体の発明(エンボス深さ、巻固さ、巻長、巻直径等の数値範囲を規定)に関するものであり、本件特許権2はトイレットロールのパッケージ(ガゼット袋の把持部に設けられた指掛け穴の構成等を規定)に関するものである。被告製品はいずれも2プライのダブルエンボス加工を施した長尺トイレットロールであった。 【争点】 主な争点は、(1)各被告製品が本件発明1の構成要件1B(エンボス深さ0.05〜0.40mm)を充足するか、(2)各被告製品が本件発明3の構成要件3F(エンボスパターンの深さ0.01〜0.40mm以下)を充足するか、(3)被告製品1及び3が本件発明2の構成要件2E(上向きに非切抜部を有するほぼ長円のスリット状の指掛け穴)を充足するか、(4)均等侵害の成否、(5)各特許の無効理由の有無、(6)損害額であった。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。本件発明1及び3のエンボス深さに関し、明細書に記載された測定方法では、輪郭曲線上の「上に凸となる曲率極大点」をP1・P2として特定し、その間の最小値との差をエンボス深さとするものであるところ、原告の実験報告書(甲10・甲51)における測定方法(原告測定方法)は、ワンショット画像を参照してP1・P2を決定しており、明細書記載の方法とは異なると判断した。さらに、被告製品はダブルエンボス加工であり、表面と裏面のエンボスが干渉してエンボスの周縁が明確にならないため、明細書が前提とするエンボス深さの測定自体が困難であるとして、構成要件1B及び3Fの充足を認めなかった。本件発明2については、被告製品のスリットは両端部が外側に湾曲して下方に向かう形状であり、「ほぼ長円のスリット状の指掛け穴」が形成されているとはいえないとして、構成要件2Eの充足を否定した。均等侵害についても、原告が特許異議申立事件において指掛け穴の構成を限定する訂正を行い、他の形状を意識的に除外したとして、均等の成立を認めなかった。