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知財

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和6ネ10016
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年8月28日
裁判官
清水響菊池絵理頼晋一
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 被控訴人(原告)は郵便法に基づき郵便業務を営む日本郵便株式会社であり、控訴人(被告)は実用新案権等を有する個人である。被告は平成26年頃、年賀はがきの授受を行う双方が抽選により商品等を受け取れるというアイデア(被告アイデア)を原告に提案した。原告は平成30年11月、平成31年用年賀はがきの販売促進施策として「送る人にも福来たるキャンペーン」(本件施策)を実施した。これは郵便局等で対象の年賀はがき50枚以上を購入した者に抽選券1枚を交付し、当選者が賞品を受け取れるというものである。もっとも、原告は平成19年以降、同様の施策を複数回実施していた。被告は平成30年11月頃から、本件施策が被告アイデアを盗用したものであるとして、実用新案権等の侵害を理由に継続的に金銭の支払等を要求した。原告は代理人弁護士を通じて一貫して要求を拒否したが、被告は3年以上、合計20回以上にわたり対価の支払を要求する文書を送付し続け、刑事告発や懲戒請求、週刊誌等への情報提供をも示唆するに至った。原告は債務不存在確認と損害賠償を求める本訴を提起し、被告はアイデア盗用等を理由に2000万円の損害賠償を求める反訴を提起した。原審は債務不存在を確認し、原告の損害賠償請求を50万円の限度で認容し、被告の反訴請求を棄却した。被告が控訴した。 【争点】 主な争点は、①原告の被告に対する実用新案権等侵害に基づく損害賠償債務等の存否、②被告による執拗な支払要求が原告に対する不法行為を構成するか、③被告アイデアの盗用を理由とする被告の原告に対する損害賠償請求権の有無、④各損害額である。 【判旨】 知財高裁は、原判決を変更し、原告の損害賠償請求を11万円(損害10万円+弁護士費用1万円)の限度で認容した。まず、被告アイデアについて、原告は平成19年以降同様の施策を複数回実施しており、年賀はがき購入者が抽選により商品等を受け取れるようにするというアイデアは、被告が提案した平成26年時点では特に独創性がなくありふれたものであったとして、本件施策が被告アイデアに基づくものとは認められず、法的保護に値する利益にも該当しないと判断した。次に、被告の行為について、少なくとも令和4年5月に原告から法的措置準備の通知を受けた後もなお、同年10月及び11月に刑事告発等を示唆しながら和解での解決を求めた行為は、権利主張が事実的・法律的根拠を欠き、そのことを知り又は容易に知り得たにもかかわらず、新たな根拠を追加することなく従前と同じ主張を繰り返したものであり、社会的に相当な範囲を超えて原告の業務を妨害した不法行為に当たると認定した。ただし、損害額については、当事者間の交渉行為自体は違法でなく、違法性は社会的に相当な範囲を超える部分に限られることを考慮し、原審の50万円から11万円に減額した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。