商標権侵害差止等請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、スイスのナイフメーカーとして著名なヴェンガー社の関連会社である控訴人(原告)が、国際登録商標(登録第1002196号)に基づき、被控訴人(被告)に対して商標権侵害を主張した事案の控訴審である。原告商標は、外側と内側の略四角形の中央に幅広の白い十字を配した図形商標であり、指定商品にはバックパック、肩掛けかばん、ブリーフケース等の第18類の商品が含まれる。被告は「TRAVELPLUS」ブランドでバックパック等のかばん類を販売しており、その商品には外側と内側の四角形の中央に銀色の十字を配した標章をワンポイントマークとして付していた。原告は、被告標章が原告商標に類似し、被告商品の輸入・譲渡等が商標法37条1号の商標権侵害に当たるとして、差止め、廃棄及び5000万円の損害賠償を請求した。原審(東京地裁)は、原告商標と被告標章は類似しないとして原告の請求をいずれも棄却し、原告が控訴した。 【争点】 主な争点は、原告商標と被告標章の類否である。具体的には、両者の外観上の共通点(外側・内側の四角形状の図形と中央の幅広の十字という基本構成)が、相違点(四角形の縁の曲線・直線の違い、立体的装飾や支持棒の有無、色彩の違い等8つの相違点)を凌駕して類似性を基礎づけるかが問題となった。原告は、被告標章がワンポイントマークとして小さく表示されるため相違点は看取困難であり、インターネット販売で廉価な商品であることから出所混同のおそれが高いと主張した。 【判旨】 知財高裁は控訴を棄却した。まず外観について、十字を取り囲む部分では、原告商標が曲線で構成されシンプルな印象を与えるのに対し、被告標章は直線状の縁に立体的装飾や支持棒が加わり重厚で複雑な印象を与えると認定した。色彩についても、被告標章の銀色と赤色の組合せは原告商標の白色と黒色とは明らかに異なり、形状の相違を強調する効果を有すると判断した。共通点である幅広の十字はスイス国旗や赤十字旗にも使用されるありふれた図柄であり、共通点が相違点を凌駕するとは認められないとした。取引の実情についても、被告商品の販売用ウェブサイトの写真において相違点の大部分は十分看取可能であるとし、インターネットショッピングにおける商品検索やブランド名表示等の実情に照らしても、原告主張の出所混同のおそれは認められないと結論づけた。