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下級裁

出席停止処分差止め請求控訴事件、同附帯控訴事件

判決データ

事件番号
令和6行コ24
事件名
出席停止処分差止め請求控訴事件、同附帯控訴事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2024年8月28日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
中垣内健治髙橋伸幸鈴木紀子
原審裁判所
奈良地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 奈良県香芝市の市議会議員である被控訴人が、市議会の教育福祉委員会における発言を理由に陳謝の懲罰を科されたが、陳謝文の朗読を拒否したところ、その拒否を理由に再び陳謝の懲罰が科されるという事態が繰り返された事案である。市議会は合計5回の陳謝の懲罰を科した後、5回目の陳謝文朗読拒否を懲罰事由として、被控訴人に対し4日間の出席停止処分(本件処分)を行った。被控訴人は、本件処分が違法であるとして、市(控訴人)に対し、国家賠償法1条1項に基づき慰謝料及び弁護士費用合計330万円の支払を求めた。原審は33万円の限度で請求を認容したところ、控訴人が控訴し、被控訴人が附帯控訴した。なお、陳謝文には、被控訴人が「パワハラ」と断言した旨の記載があったが、実際の発言はパワハラの可能性を指摘するにとどまるもので、陳謝文は発言の問題性を誇張する不正確な内容を含んでいた。 【争点】 主な争点は、①出席停止処分の違法性判断の前提として、議会内部の規律事項である陳謝処分に対して司法審査が及ぶか、②本件出席停止処分が裁量権の逸脱・濫用に当たるか、③慰謝料額の相当性である。控訴人は、陳謝処分は議会の内部的自律性に委ねるべきであり司法審査の対象外であると主張した。被控訴人は、原審の慰謝料額が過少であると主張した。 【判旨】 控訴棄却・附帯控訴棄却。裁判所は、陳謝処分が出席停止処分のように議員としての中核的活動を直接制約するものではないことを認めつつも、本件のように陳謝処分に従わなかったことを理由に数次にわたり陳謝処分が繰り返された上で出席停止処分に至った場合には、出席停止処分の違法性を判断するために必要な限度で陳謝処分についても司法審査が及ぶとした。そのうえで、陳謝文の内容は被控訴人の発言を不正確に誇張するものであり、かかる内容の朗読を命じること自体が相当性を欠くと認定し、陳謝拒否を「身勝手な判断」とはいえないとした。議会の自律的権能を考慮してもなお本件処分は違法であるとの評価を免れないと判断した。慰謝料については、4日間の出席停止による議員としての責務への侵害や名誉・信頼の毀損等を考慮し、原審の認定した30万円が相当であるとして、控訴・附帯控訴をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。