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下級裁

国家賠償等、損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ153
事件名
国家賠償等、損害賠償請求控訴事件
裁判所
名古屋高等裁判所
裁判年月日
2024年8月30日
裁判官
長谷川恭弘上杉英司寺本明広
原審裁判所
名古屋地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 自宅近隣に建設中のマンションの建設計画や工事に反対運動を行っていた一審原告が、マンション建設会社(一審被告会社)の現場責任者である一審被告Bから暴行を受けたとして現行犯逮捕され、15日間身柄を拘束された後、起訴されたが、無罪判決を受け同判決が確定した事案である。一審原告は、甲事件として、①警察官らの違法な逮捕・取調べ・捜索差押えを理由に一審被告県に対し国家賠償を請求し、②検察官らの違法な勾留請求・公訴提起を理由に一審被告国に対し国家賠償を請求するとともに、③捜査で取得された指紋・DNA型・顔写真・携帯電話のデータの抹消を一審被告国に求めた。また乙事件として、一審被告Bが虚偽の被害申告をしたことにより逮捕・勾留・起訴されたとして、一審被告Bに対し不法行為に基づく損害賠償を、一審被告会社に対し使用者責任に基づく損害賠償を請求した。原審は、甲事件の損害賠償請求をいずれも棄却し、指紋・DNA型・顔写真の抹消請求を認容、携帯電話データの抹消請求を棄却し、乙事件の損害賠償請求を棄却した。一審原告及び一審被告国がそれぞれ控訴した。 【争点】 主な争点は、①一審被告Bが虚偽の被害申告をしたか否か、②警察官による現行犯逮捕等の違法性、③検察官による勾留請求・公訴提起の違法性、④無罪確定後の指紋・DNA型・顔写真及び携帯電話データの抹消請求の可否、⑤一審原告の損害額である。特に、一審被告Bの被害偽装の有無と、捜査機関が適法に取得した個人データを無罪確定後も保有し続けることが憲法13条に基づく人格権を侵害するかが中核的争点となった。 【判旨】 控訴審は、防犯カメラ映像の運動解剖学的鑑定(G鑑定)に基づき、一審原告が一審被告Bの胸を突き飛ばした事実は存在せず、一審被告Bが虚偽の被害申告・再現・供述を行ったものと認定した。一審被告Bは、一審原告の手元や腕の動きを視認しており暴行を受けていないことを認識しながら、反対運動を行う一審原告を犯罪者に仕立て上げるため、執拗にまとわりついた上で後方によろける動作を偽装し、虚偽の被害を申告したと判断した。この不法行為により一審原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料200万円及び弁護士費用20万円の合計220万円の損害賠償を一審被告B及び一審被告会社に連帯して支払うよう命じた。他方、警察官・検察官の捜査については、杜撰であったと指摘しつつも、一審被告Bらの虚偽供述を看破することは困難であったとして、国家賠償法上の違法とまでは認めなかった。データ抹消請求については、DNA型・指紋・顔写真はいずれも個人識別符号に該当する要保護性の高い情報であり、無罪確定後も保有し続けることは憲法13条に基づく人格権及び憲法14条の法の下の平等に反するとして、原審の判断を維持し抹消を認容した。さらに、携帯電話データについても一部抹消を認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。