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下級裁

詐欺、窃盗被告事件

判決データ

事件番号
令和5わ113
事件名
詐欺、窃盗被告事件
裁判所
長崎地方裁判所
裁判年月日
2024年9月4日
裁判官
太田寅彦上原美也子平川優希

AI概要

【事案の概要】 出会い系アプリで知り合った女性Bから、クレジットカード及びキャッシュカードの交付を受け、これらを利用してATMから現金を引き出したとして、詐欺1件(第1:クレジットカードの詐取)及び窃盗2件(第2:クレジットカードによるキャッシング20万円、第3:キャッシュカードによる貯金引出し合計136万3000円)で起訴された事案である。被告人は検察審査会の起訴相当議決を経て指定弁護士により起訴された。被告人は、Bに対しライブ配信アプリの課金が無料になるなどと嘘を言ってカードを騙し取ったのではなく、応援のために課金してほしいと依頼し、支払は自分がするからと説明してカードを借りたものであり、Bの承諾があったと主張した。 【争点】 ①詐欺(第1)の成否として、被告人が「クレジットカードを登録すれば課金がタダになる」等の欺罔文言を言ったか否か、②窃盗(第2・第3)の成否として、Bが被告人によるカード利用を承諾していたか否か、③仮にBの承諾があった場合でも、ATM管理者である金融機関を被害者とする窃盗罪が成立するか否か。 【判旨(量刑)】 裁判所は、B証言の信用性を詳細に検討し、以下のとおり判断した。詐欺(第1)については、Bはカード交付後にカード会社から利用確認が来た際、被告人に苦情を言うことなく、むしろ自ら虚偽の本人利用回答をしてカード利用を可能にするなど、欺罔文言を言われた被害者としては不自然な行動を繰り返しており、当初の警察や弁護士への相談でも欺罔文言には言及していなかった。これらの事情から、Bが被告人への好意と信頼から、最終的に返済を受けられればよいと考えてカード利用を容認していた可能性を否定できず、B証言の信用性には合理的な疑いが残るとして無罪とした。窃盗(第3:キャッシュカードによる貯金引出し)についても同様にBの承諾がなかったとは認定できないとした上で、キャッシュカードによるATMからの預貯金引出しは、口座残高を上限とする払戻しにすぎず、ATM管理者は真正なカードの使用を条件に包括的に承諾していると解されるとして無罪とした。一方、窃盗(第2:クレジットカードによるキャッシング)については、Bの承諾の有無にかかわらず、クレジットカードのキャッシングは会員の個人的信用を担保とする貸付であり、利用者と会員の同一性はカード会社及びATM管理者にとって重要な事項であるから、会員以外の第三者による利用は窃盗罪を構成するとし、有罪と認定した。量刑については、知人女性との関係を利用した利欲的犯行であること、引出額が20万円と比較的多額であること、近接する時期の確定裁判に係る犯行や累犯前科の存在を考慮し、求刑懲役3年に対し、懲役6月を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。