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知財

特許出願審査請求手続却下処分取消請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和6行コ10004
事件名
特許出願審査請求手続却下処分取消請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年9月9日
裁判官
宮坂昌利本吉弘行岩井直幸
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人(株式会社コンピュータ・システム研究所)は、代理人弁理士を通じて特許庁に特許出願(特願2018-166452号)をしたが、当該弁理士が出願審査請求の手続期間内に審査請求を行わなかった。そのため、特許法48条の3第4項により出願は取り下げたものとみなされた。控訴人はその後、出願審査請求書及び回復理由書を提出したが、特許庁長官から手続却下処分を受けた。なお、令和3年法律第42号により特許法48条の3第5項が改正され、権利回復の要件が「正当な理由」から「故意」でないことへと緩和されたが、施行日は令和5年4月1日とされ、本件出願の取下げ擬制(令和3年9月5日)には適用されない。控訴人は同処分の取消しを求めて提訴したが、原審(東京地裁)で請求棄却となり、控訴した。 【争点】 1. 改正後の特許法48条の3第5項(緩和された回復要件)が本件に適用されるか。控訴人は、改正法附則1条5号が定める施行までの期間(公布から約2年)が不当に長く、公布から4か月半を超える部分は憲法29条2項に反し違憲無効であると主張した。 2. 旧特許法48条の3第5項の「正当な理由」が認められるか。控訴人は、代理人弁理士がうつ病に罹患しており業務遂行が困難であったこと、同時期に合計18件の手続不実施があったことを主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原判決を相当として控訴を棄却した。 争点1について、本件出願は改正法の公布から6か月が経過する前の令和3年9月5日に既に取下げ擬制の効果が生じており、改正法附則1条5号のうち公布から6か月を超える部分が違憲無効であるとの主張は、そもそも控訴人の権利義務に影響しないと判断した。また、法の適用に関する通則法2条のただし書は法律で異なる施行期日を定めることを認めており、施行期間が平均的期間を超えていることがなぜ憲法29条2項違反となるのか控訴人において何ら説明し得ていないとして、違憲の主張を排斥した。 争点2について、本件弁理士が双極性うつ病であったことやその程度等を認めるに足りる証拠はなく、18件の手続不実施の事実があってもその原因は不明と判断するほかないとした。控訴人において、相当な注意を尽くしていたにもかかわらず期間内に審査請求をすることができなかったことについて立証を尽くしていないとして、「正当な理由」を認めなかった。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。