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下級裁

逮捕監禁、保護責任者遺棄致死

判決データ

事件番号
令和6う99
事件名
逮捕監禁、保護責任者遺棄致死
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2024年9月10日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
石川恭司伊藤寛樹國分進

AI概要

【事案の概要】 被告人は、内縁の妻(甲)及びその子らと大阪府富田林市内の共同住宅で同居し、甲の孫である被害児(当時2歳11か月の女児)を甲と共に養育していた。被告人は甲と共謀の上、令和4年6月24日から29日までの間、4回にわたり被害児を改造したベビーサークル(四方を板張りにし、上面に蓋を付けたもの)内に閉じ込めて逮捕監禁した。さらに、同月27日、被害児をベビーサークル内に置き去りにして外泊し、同月29日までの間、十分な水分や食事を与えず、気温管理もしないまま放置し、熱中症により死亡させた。被害児は本件約2か月前の時点で栄養不良状態にあり、日頃から手足を緊縛されてベビーサークルに閉じ込められるなど、日常的な虐待を受けていた。原審は被告人を懲役6年(求刑懲役7年)に処した。 【争点】 控訴審では、(1)被告人が被害児の保護責任者に当たるか、(2)量刑不当の2点が争われた。弁護人は、被告人と甲の間で令和4年6月22日に口論があり鍵やキャッシュカードを返却し合ったことから、内縁・同居関係は解消されており、被告人は被害児の保護責任者ではなかったと主張した。また、量刑については刑の執行猶予が相当であると主張した。 【判旨(量刑)】 大阪高裁は控訴を棄却した。保護責任者性について、被告人は平成26年頃から甲やその子らと同居して生活費を負担し、一家の生計維持を担う養育者としての地位にあり、被害児が加わった後も約2年半にわたり同居して生活協同体としての関係を構築していたと認定した。口論後も、被告人は甲・Dとホテルに連泊し、本件居室に立ち寄って着替えや仮眠をするなど家族同様の行動を継続しており、内縁関係解消に向けた具体的協議にも着手していなかったことから、犯行当時、家族としての実態はなお維持されており、被告人は被害児の保護責任者であったと判断した。量刑については、本件が日常的虐待の末の犯行であり、悪質な逮捕監禁行為を伴う保護責任者遺棄致死罪であることから、控訴審で被害児の実母との間で慰謝的措置の合意・履行がなされた事情を考慮しても、原判決の懲役6年は相当であるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。