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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6行ケ10030
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年9月11日
裁判官
清水響菊池絵理頼晋一

AI概要

【事案の概要】 原告(エンカクジャパン株式会社)は、「遠隔シャンパン」の文字を標準文字で表した商標について商標登録出願をしたが、拒絶査定を受けたため、拒絶査定不服審判を請求した。指定商品は、シャンパーニュ地方産の発泡性ワインを注文するためのコンピュータソフトウェア用アプリケーション等(第9類)である。特許庁は本願商標が商標法4条1項7号(公序良俗違反)に該当するとして審判請求を不成立とする審決をしたため、原告がその取消しを求めて提訴した。 【争点】 本願商標「遠隔シャンパン」が商標法4条1項7号に掲げる商標(公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標)に該当するか否か。具体的には、著名な原産地統制名称「シャンパン」を含む本願商標の登録が、フリーライド・ダイリューションを生じさせ、国際信義に反するか否かが争われた。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。裁判所は、「シャンパン」がフランスの原産地統制名称法に基づく厳格な品質管理のもとに保護されてきた名称であり、我が国においても取引者・需要者のみならず一般国民に広く知られ、多大な顧客吸引力を有していると認定した。「遠隔シャンパン」は一般的に認識された語とはいえず、「遠隔」と「シャンパン」を組み合わせた造語と認識されるところ、その構成中の「シャンパン」から著名な原産地統制名称の称呼・観念が生じると判断した。原告は、「遠隔シャンパン」はキャバクラ等でゲストが来店せずにシャンパンを贈る行為を意味し、酒類の名称とは異なると主張したが、裁判所は、そのような意味で一般的に認識されているとは認められず、著名な「シャンパン」の存在を前提とした用法にすぎないと退けた。また、他に「シャンパン」を含む登録商標が存在することやフランスの関係機関から異議申立て等がないことは判断を左右しないとした。以上から、本願商標の登録はフリーライド及びダイリューションを生じさせるおそれがあり、フランス国民の感情を害し国際信義に反するとして、商標法4条1項7号に該当すると結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。