特許取消決定取消請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、「動画像復号装置及び動画像符号化装置」に関する特許(特許第6768110号)の特許権者である原告が、特許庁がした特許取消決定の取消しを求めた事件である。原告は三菱電機株式会社から本件特許権の譲渡を受けた外国法人である。特許庁は、特許異議申立てに対する審理において、原告による訂正請求の補正は要旨変更に該当し不適法であること、訂正事項が明細書等に記載した事項の範囲内の訂正ではないこと、訂正前の特許請求の範囲はサポート要件及び明確性要件に反することを理由に、本件特許を取り消す決定をした。 【争点】 (1) 本件補正の適否に関する判断の誤り(取消事由1) (2) 本件訂正の適否に関する判断の誤り(取消事由2) (3) サポート要件に関する判断の誤り(取消事由3) (4) 明確性要件に関する判断の誤り(取消事由4) 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。取消事由1について、本件補正の前後で訂正を申し立てている事項の範囲が変更され、訂正請求としての同一性が失われているとして、要旨変更に該当するとした本件決定の判断に誤りはないとした。取消事由2について、特許請求の範囲に記載された「動きベクトル候補の数を変更するための制御情報」に該当するものとして原告が主張した「変更フラグ」「閾値Th」「最大ベクトル数」のいずれについても検討した上で、変更フラグはリスト変更のための制御情報であって動きベクトル候補の数の変更を目的とするものではなく、閾値Th及び最大ベクトル数は候補数の変更に結果的・間接的に寄与するにすぎないとして、いずれも該当しないと判断した。取消事由3について、本件訂正が認められない以上、訂正前の特許請求の範囲で発明が特定されるところ、「動きベクトル候補の数を変更するための制御情報」が明細書に記載されていないため、サポート要件に適合しないとした。取消事由1ないし3がいずれも理由がないことから、取消事由4については判断せず、本件決定に取り消すべき違法はないと結論付けた。