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最高裁

退職共済年金及び老齢厚生年金減額処分無効確認乃至取り消し等請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ヒ352
事件名
退職共済年金及び老齢厚生年金減額処分無効確認乃至取り消し等請求事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2024年9月13日
裁判種別・結果
判決・破棄自判
裁判官
岡村和美三浦守草野耕一
原審裁判所
東京高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 元公立高校教員の被上告人(原告)は、被用者年金一元化法の施行日(平成27年10月1日)前から特別支給の老齢厚生年金(特老厚年金)及び特別支給の退職共済年金(特退共年金)を受給していた。一元化法施行に伴い、在職支給停止の要件が厳格化されたが、施行日前から引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有する者には配慮措置が設けられていた。被上告人は、平成28年3月31日に都立B高校での勤務を終了し、翌4月1日に都立C高校に異動したところ、適用事業所の変更により被保険者資格の喪失・再取得が生じたとして、厚生労働大臣及び共済組合から配慮措置の適用を外され、特老厚年金の一部支給停止処分及び両年金の減額処分を受けた。被上告人がこれら処分の取消し等を求めた事案である。 【争点】 一元化法附則の配慮措置に関する政令の規定にいう「施行日前から引き続き被保険者の資格を有するもの」の解釈が争点となった。具体的には、同一法人(東京都)内で適用事業所が変更された場合(B高校からC高校への異動)に、被保険者資格の継続性が認められるか否かが問題となった。 【判旨】 最高裁は、原審の判断を破棄し、被上告人の請求をいずれも棄却した。厚生年金保険法は、被保険者資格の得喪を個々の適用事業所ごとに把握する仕組みを採用しており、「施行日前から引き続き被保険者の資格を有するもの」とは、施行日前から有していた特定の適用事業所に係る被保険者資格を施行日以後も継続して有する者を指すと解するのが相当であるとした。同一法人内での異動であっても、適用事業所が変更されれば資格の喪失・再取得が生じ、配慮措置の要件を満たさなくなると判断した。原審が雇用条件等の具体的事情により配慮措置の適用を認めた点については、年金事務の画一的かつ公平な処理の必要性や、適用事業所間の異動時に報酬額等の報告を義務付ける規定が存在しないことに照らし、相当でないとした。裁判官全員一致の意見である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。