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知財

不正競争防止法に基づく差止請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和6ネ10024
事件名
不正競争防止法に基づく差止請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年9月25日
裁判官
清水響菊池絵理頼晋一
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、茶葉を原料とする非たばこ加熱式スティック(以下「本件商品」)を輸入販売する被告らに対し、競合商品を販売する原告が、本件商品のパッケージ等に「ニコチン0mg」「ニコチンフリー」などと表示する行為が不正競争防止法2条1項20号(品質等誤認惹起行為)に該当すると主張して、同法3条に基づき本件商品の輸入・譲渡の差止め及び破棄を求めた事案である。原審(東京地裁)は原告の請求をいずれも棄却し、原告が控訴した。 【争点】 本件商品に「ニコチンゼロ」等と表示することが、不競法2条1項20号の品質等誤認表示に当たるか。具体的には、本件商品には定量下限0.1ppmの分析で0.1〜0.4ppmのニコチンが検出されるところ、「ニコチン0mg」等の表示が需要者の需要を不当に喚起し、被告らが不当に競争上優位に立つことになるか否かが争われた。 【判旨】 控訴棄却。知財高裁は原審の判断を維持し、以下の理由から本件表示は品質等誤認表示に当たらないと判断した。 第一に、非たばこ加熱式スティックのニコチン含有量の分析において、定量下限を0.1ppmに設定することが標準的とは認められない。日本食品分析センターは、加熱式たばこ等の原料中のニコチン分析では定量下限1ppmで受託しており、同種商品の広告でも定量下限1ppmでの分析結果が掲載されている。 第二に、本件表示の目的は、ニコチン含有量を科学的な正確さをもって示すことではなく、身体及び精神に悪影響を与える程度の量のニコチンを含有していないことを示すことにある。茶樹自身が生合成した内因性由来の1ppmを下回るニコチンは、人が摂取しても問題ないと評価されており、公的機関等もニコチン含有量1ppm以下の電子たばこの取締りをしていない。 第三に、定量下限1ppmの分析結果でニコチンが検出されない非たばこ加熱式スティック商品は、原告商品を含め、いずれも身体等に悪影響を与える程度のニコチンを含有しないという意味で同等であり、本件表示が需要者に本件商品を他の商品より優れたものと認識させるとはいえない。本件商品が上記レベルを満たす以上、「ニコチンゼロ」等の表示は社会通念上許容され、需要者の需要を「不当に」喚起するものとはいえないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。