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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10157
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年1月12日
裁判官
本多知成浅井憲中島朋宏

AI概要

【事案の概要】 本件は、「運動障害治療剤」に関する特許(特許第4376630号)について、原告ら(東和薬品、共和薬品工業、日医工)が特許無効審判請求を不成立とした審決の取消しを求めた事案である。本件特許は、選択的アデノシンA2A受容体アンタゴニストであるKW-6002(イストラデフィリン)を含有する薬剤に関するもので、パーキンソン病のヒト患者であってL-ドーパ療法においてウェアリング・オフ現象及びオン・オフ変動を示すに至った段階の患者を対象とし、L-ドーパと併用してオフ時間を減少させるために投与される薬剤の発明である。争点は、引用文献(甲A1:MPTP処置コモンマーモセットを用いたKW-6002の動物実験に関する学術論文)に基づく新規性及び進歩性の判断の誤りの有無並びに審判指揮の違法の有無である。 【争点】 (1) 甲A1に基づく新規性欠如の有無 (2) 甲A1等に基づく進歩性欠如の有無 (3) 審判指揮の違法の有無 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも棄却した。 新規性について、甲A1の本件記載(「ウェアリング・オフ及びオン・オフ応答変動を有する患者において、KW-6002のような化合物はオン時間を増加させることができる可能性がある」)は、これを裏付ける試験結果等に基づいてされた実証的な記載とはいえず、甲A1に記載された発明はMPTP処置コモンマーモセットを対象とした薬剤にとどまり、本件発明とは相違すると判断した。 進歩性について、本件優先日当時、パーキンソン病モデル動物で薬効が確認されてもヒト患者で同様の薬効が認められるとは限らないとの認識が存在し、KW-6002等のアデノシンA2Aアンタゴニストをウェアリング・オフ現象のオフ時間減少のためにL-ドーパと併用するとの技術常識は認められないとして、当業者が本件発明に容易に想到し得たとはいえないと判断した。審判指揮の違法についても理由がないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。