発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 原告(アダルトビデオの制作・販売会社)が、氏名不詳者(本件発信者)がファイル交換共有ソフトウェアであるBitTorrentを使用して原告の動画を送信可能化し、原告の送信可能化権を侵害したと主張して、被告(インターネット接続サービスを提供する特定電気通信役務提供者)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報(氏名又は名称、住所、電子メールアドレス)の開示を求めた事案である。 【争点】 権利侵害の明白性。具体的には、①BitTorrentにおけるHandshake(応答確認)に係る情報が「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか、②Handshakeに係る通信が「特定電気通信」に該当するか、③本件発信者がHandshake時点で本件動画のファイルを所持していたかが争われた。被告は、Handshakeは応答確認にすぎず本件動画のアップロード又はダウンロードではないから送信可能化権の侵害に係る発信者情報には当たらないと主張し、また本件発信者がHandshake時までにファイルのピースさえ保有していない可能性があると主張した。 【判旨】 請求認容。裁判所は、BitTorrentの仕組み及び原告が依頼した調査会社の検知システムの仕組みに基づき、本件発信者は本件動画をその端末にダウンロードして不特定多数の者からの求めに応じ自動的に送信し得るようにした上、Handshakeの時点において不特定の者に対し送信可能化権が侵害されその状態が継続していることを通知したものと認定した。そして、Handshakeに係る情報はプロバイダ責任制限法5条1項にいう「権利の侵害に係る発信者情報」に該当し、また「特定電気通信」にも該当すると判断した。被告のファイル未所持の主張についても、検知システムがHandshake時点でユーザーから返信されたハッシュ値によりファイルの所持を確認していることから、本件発信者は少なくともファイルのピースを所持していたと推認するのが相当であるとして排斥した。