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知財

著作権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ12669
事件名
著作権侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年1月12日
裁判官
杉浦正樹小口五大稲垣雄大

AI概要

【事案の概要】 原告は、被告(独立行政法人国際協力機構・JICA)との間で専門家業務委託契約を締結し、防災の専門家としてフィジー共和国に派遣された。原告は、派遣先のフィジー国家防災局(NDMO)の依頼を受け、フィジー国家防災政策文書(本件ポリシー)を作成した。原告は、本件ポリシーの作成は委託契約上の業務外で行われたものであり、自らが著作権を有すると主張し、被告に対し、著作権に基づく本件ポリシーの複製・譲渡・貸与等の差止め及び複製物の廃棄を求めるとともに、本件ポリシー作成の対価約3億円と受領報酬との差額について不当利得返還請求(一部請求として3000万円)を求めた。 【争点】 (1) 本件ポリシーに係る著作権の帰属(委託契約上の業務として作成されたか否か) (2) 被告による著作権侵害のおそれの有無 (3) 被告による不当利得の有無 【判旨】 請求いずれも棄却。裁判所は、本件委託契約の活動内容に防災政策の質の向上等が定められていること、原告自身の業務計画書に「フィジーのための効果的な防災ポリシーの策定」が業務内容として記載されていること、原告の各月例報告書や専門家活動報告書において本件ポリシー案が専門家業務の成果物として明示的に位置付けられていること、被告が翻訳費用やワークショップ費用を負担したこと、フィジー政府もJICAを通じた日本政府の支援と認識していたこと等を総合考慮し、本件ポリシーの作成は委託契約に基づく業務の一環として行われたものと認定した。したがって、契約の知的財産権条項により著作権は被告に帰属し、さらにフィジーに移転されたと判断した。原告帰国後の修正部分についても形式的修正にとどまり新たな創作性は認められないとした。不当利得返還請求についても、業務上作成されたものである以上、契約に基づく報酬が支払われており、被告に法律上の原因のない利得はないとして排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。