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下級裁

殺人未遂

判決データ

事件番号
令和3合わ179
事件名
殺人未遂
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年1月13日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、A及びBと共謀の上、令和3年8月7日午前2時頃、東京都足立区内の被害者(当時43歳)方において、就寝中の被害者に対し殺意をもって刃物様のもので左胸部を突き刺したが、被害者が目を覚まして抵抗したため、全治約1か月間を要する左腋窩前線第5肋間損傷、開放性気胸、左上腕切創の傷害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げなかったとして、殺人未遂罪で起訴された事案である。Bが被害者の妻であり、SNSを通じて「恨み晴らし代行」として報酬50万円でAに夫の殺害を依頼し、AがさらにLINEで被告人を誘ったという経緯であった。 【争点】 ①殺人未遂の実行行為を行ったのは被告人か、②被告人・A・Bの間に共謀が成立していたか、の2点が争われた。 【判旨(無罪)】 争点①について、裁判所は、共犯者Aの証言には引っ張り込みの危険があるとして慎重に検討した。Aは被告人が被害者を刺したと証言したが、役割分担もないのに被告人がAを追い越して自ら刺しに行ったとする点は不自然であり、被害者方での滞在時間約11分間との整合性にも欠けるとした。Dの証言(被告人が「脇腹刺したけど刺しきれなかった」と発言したとの証言)についても、知覚条件が悪く、他の証拠とのそごがあり、発言者の特定に信用性を認められないとした。結局、被告人が実行行為を行ったとは認められず、Aが片刃のナイフで実行した可能性が残るとした。 争点②について、仮にAが実行行為者であるとしても、殺人の報酬50万円は非現実的に低額であること、犯行の具体的段取りや役割分担の相談が一切なされていないこと、計画が殺人としては明らかにずさんで準備不足であったことなどから、被告人がAの話を嘘やはったりと考え、殺人が実行されるとは思っていなかったという供述はあながち不自然とはいえないとした。被告人が現場でAに加勢する行動を何らとっていないことも、共謀のないことの表れとみることができるとし、共謀の成立には合理的な疑いが残ると判断した。幇助犯の成立も否定し、被告人に無罪を言い渡した(求刑懲役10年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。