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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ10107
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年1月17日
裁判官
菅野雅之本吉弘行中村恭

AI概要

【事案の概要】 原告アジャイル ソフトウェア コーポレイションは、「Outside In」の文字からなる商標(国際登録第1373469号。指定商品:第9類「ソフトウェア開発キット(SDK)」)の商標権者である。被告株式会社オークジャパンは、令和4年2月14日、本件商標が継続して3年以上日本国内において使用されていないとして、商標法50条1項に基づく不使用取消審判を請求した。特許庁は、同年6月28日、本件商標の登録を取り消す旨の審決をしたため、原告がその取消しを求めて本件訴訟を提起した。 【争点】 審判の請求の登録前3年以内(平成31年2月25日から令和4年2月24日まで。以下「本件要証期間」という。)に、本件商標が日本国内において使用されていたか否か。 【判旨】 知財高裁は、以下の理由から本件審決を取り消した。 まず、被告は適式の呼出しを受けながら口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しなかったため、原告の請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め、擬制自白が成立した。 原告の主張によれば、日本オラクル株式会社は本件商標の通常使用権者であるところ、同社は令和3年4月11日、そのウェブサイトにおいて「Outside In Technology」又は「Oracle Outside In Technology」との名称でソフトウェア開発キットを顧客にダウンロードできるようにしていた。これらの商標の要部は「Outside In」であり、本件商標と社会通念上同一の商標である。また、日本オラクルは同年4月28日、ソフトウェア開発キットの取引に際して顧客に発行した注文確認書に「Oracle Outside In Viewer – Named User Plus Perpetual」との名称を記載し、同キットを顧客に出荷した。この商標の要部も「Outside In」であり、本件商標と社会通念上同一である。 以上により、本件要証期間内に日本国内において通常使用権者が本件商標の指定商品について本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたことが証明されたといえるから、本件商標の登録を取り消す旨の判断をした本件審決には誤りがあるとして、審決を取り消した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。