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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ10013
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年1月18日
裁判官
大鷹一郎小川卓逸遠山敦士

AI概要

【事案の概要】 原告は、発明の名称を「着信者主導による通信方法及び通信システム及び電子決済システム」とする特許出願(本願)について拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判を請求したが、特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(本件審決)をした。本件審決は、本願発明(請求項1)が、引用文献1(国際公開第2002/008981号)に記載された発明(引用発明)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないと判断した。原告はこれを不服として審決取消訴訟を提起した。 【争点】 引用発明を主引用例とする本願発明の進歩性判断の誤りの有無。具体的には、本願発明の「指示情報」(認証情報に基づいて設定された情報)及び「要求を処理するために指示情報を使用するステップ」に係る相違点1・2の容易想到性の判断の当否が争われた。原告は、引用発明の「QR決済証明鍵を発行したことを管理するための情報」は認証情報に基づく認証とは無関係に生成される情報であり、本願発明の「指示情報」に当たらないと主張した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、本願発明の「指示情報」について、コンピュータがサービスの要求を処理するために使用する情報であって、物品から取得される認証情報に基づいて設定された情報と解釈した。その上で、引用発明において、認証サーバが決済承認要求を受け付けると、携帯電話製造番号及び携帯電話番号の正当性を利用者情報DBの登録内容と照合し、QR決済証明鍵が正規のものであると認めた場合に決済承認を返信していることから、認証サーバが携帯電話製造番号等と紐づけてQR決済証明鍵の情報を管理し、決済承認の処理を行うか否かの制御を行うための情報を有していることは自明であると認定した。そして、かかる制御情報は、携帯電話機(物品)から取得される携帯電話製造番号等(認証情報)に基づいて設定された情報であるから本願発明の「指示情報」に相当し、当業者が相違点1・2に係る構成を容易に想到できたとして、本件審決の判断は結論において相当であるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。