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下級裁

公職選挙法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和4わ71
事件名
公職選挙法違反被告事件
裁判所
奈良地方裁判所
裁判年月日
2023年1月18日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和3年10月31日施行の第49回衆議院議員総選挙に際し、小選挙区選出議員選挙奈良県第1区の候補者及び比例代表選出議員選挙の衆議院名簿登載者として届け出る予定であった者である。被告人は、自己が当選する目的で、候補者届出前の同月14日、出身大学の校友会名簿から抽出した奈良市在住の2441名のうち35か所に宛てて、投票依頼の趣旨を含む選挙はがき・挨拶文・ポスター掲示依頼文書等を同封した封書を発送し、法定外選挙運動用文書を頒布するとともに、届出前の選挙運動(事前運動)を行ったとして、公職選挙法違反に問われた事案である。被告人は元参議院議員(2期)の弁護士であり、本件総選挙では小選挙区で落選したものの比例区で当選していた。 【争点】 ①本件封書の送付行為が公職選挙法129条の「選挙運動」に該当するか(選挙運動の準備行為にとどまるか)、②被告人に故意があったか、③事前運動禁止規定の憲法適合性が争われた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件封書の内容は被送付者に対し被告人への投票を呼びかける一連の文書であり、公示5日前という投票呼びかけの意味合いが特に強い時期に送付されたと認定した。選挙運動の準備行為との主張については、被送付者が被告人の支援者でない場合、選挙はがきの宛名書き依頼は名目にすぎず、実質的には投票呼びかけと同様の効果を目的としたものと判断した。校友会名簿の被送付者は、単に同じ大学を卒業したというだけで被告人と接点がなく、約18年間で5回程度の文書送付では地盤培養行為としても不十分であり、支援を期待し得る集団とはいえないとした。故意についても、被告人が文書内容・頒布先の属性・頒布時期を明確に認識していたと認定した。憲法違反の主張も退け、被告人を罰金30万円に処した。量刑理由として、民主主義の根幹をなす選挙制度の公正を害する計画的かつ大規模な犯行で悪質としつつ、支持団体を持たない被告人の焦りは酌むべき事情とし、当選無効となること、前科前歴がないことも考慮した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。