都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3083 件の口コミ
下級裁

傷害被告事件

判決データ

事件番号
令和2わ568
事件名
傷害被告事件
裁判所
大津地方裁判所
裁判年月日
2023年1月19日
裁判官
畑山靖沖敦子中野彩華

AI概要

【事案の概要】 被告人は、滋賀県内の自宅において、同居していた3名の被害者に対し、それぞれ別の時期に傷害を負わせたとして起訴された3件の傷害被告事件である。 第1事件(平成23年)では、被告人が共犯者3名に指示し、同居中の被害者①(当時23歳)に対し、約1か月半にわたり顔面を拳で殴打する等の暴行を繰り返し、全治約6か月の鼻骨骨折、左眼窩底骨折、両側上顎骨骨折等の傷害を負わせた。被告人は食事制限や外出制限も行い、被害者が逃亡を試みた際には「家族もろともいてもうたるわ」と脅して連れ戻していた。 第2事件(平成24年)では、被告人が共犯者3名と共謀し、同居中の被害者②(当時17歳)に対し、約2週間にわたり手拳・木刀での殴打、エアガンでの射撃、ダンベルを腹部に落とす等の暴行を加え、全治約117日の膵損傷、鼻骨骨折、第3胸椎骨折等の傷害を負わせた。 第3事件(平成29年)では、被告人が実子Aと共謀し、同居中の交際相手である被害者③(当時44歳)に対し、約5か月間にわたり暴行を加えるとともに、1日に茶碗半分程度しか食事を与えない食事制限を行い、身長163.9cmで53.2kgだった体重を32kgまで減少させ、重度の低血糖・低体温状態に陥らせて心停止を生じさせ、回復の見込みのない高次脳機能障害を伴う脳損傷の傷害を負わせた。 【判旨】 本件は裁判員裁判の区分審理における部分判決であり、3件全てについて有罪と認定された。被告人及び弁護人は全事件について無罪を主張したが、裁判所は各被害者及び共犯者らの証言の信用性を認め、被告人の公判供述を排斥した。特に第3事件について、弁護人はうつ病による食欲不振やパンの誤嚥が原因と主張したが、精神科教授の「うつの程度は軽度で体重減少と見合わない」との証言や、法医学者の「低栄養による低体温症が心停止の原因」との証言に基づき、被告人らの食事制限と傷害結果との因果関係を認定した。量刑は併合事件の終局判決に委ねられた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。