選挙無効請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、令和3年10月31日に施行された衆議院議員総選挙のうち、東京都選挙区及び南関東選挙区における比例代表選出議員の選挙について、上告人らが選挙無効を求めた事件である。 衆議院の比例代表選挙は、全国を11のブロック(選挙区)に分け、各政党が届け出た候補者名簿に基づき、得票数に応じてドント式により各政党の当選者数を決定する仕組みである。上告人らは、この比例代表選挙に関する公職選挙法の諸規定(同法13条2項及び別表第2、86条の2並びに95条の2)が、法の下の平等(憲法14条1項)、選挙権の保障(憲法15条1項・3項)、両議院の議員の選挙に関する事項の法定(憲法43条・44条・47条)等の憲法の規定に違反すると主張した。 比例代表選挙に関する違憲訴訟は、小選挙区選挙における一票の格差訴訟と比べて数は少ないものの、ブロック間の議席配分の在り方や拘束名簿式・非拘束名簿式の選択といった制度設計の根幹に関わる論点を含んでいる。本件もこうした比例代表制度そのものの合憲性を正面から争った事案である。 【争点】 衆議院比例代表選出議員の選挙に関する公職選挙法の規定(13条2項及び別表第2、86条の2並びに95条の2)が、憲法14条1項、15条1項・3項、43条、44条、47条等に違反するか。 【判旨】 最高裁第二小法廷は、上告を棄却した(裁判官全員一致)。 裁判所は、令和4年法律第89号による改正前の公職選挙法13条2項及び別表第2、86条の2並びに95条の2が憲法14条1項、15条1項・3項、43条、44条、47条等の憲法の規定に違反しないことは、最高裁平成11年11月10日大法廷判決(民集53巻8号1441頁)及び同日大法廷判決(民集53巻8号1577頁)の趣旨に徴して明らかであるとし、上告人らの論旨をいずれも採用できないと判断した。 引用された平成11年大法廷判決は、衆議院比例代表選挙制度について、国会の広い裁量権の範囲内にあるものとして合憲と判断した先例であり、本判決もこの判例の枠組みを維持し、比例代表制度の合憲性を改めて確認したものである。