発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 原告(株式会社MBM)は、アダルト動画の企画・制作・販売等を目的とする会社である。原告は、氏名不詳者がP2Pファイル共有ソフト「BitTorrent」のネットワークを介して、原告が著作権を有する動画作品の複製データを不特定多数の利用者からの求めに応じて自動的に送信し得る状態にしたことにより、原告の公衆送信権(送信可能化権を含む)が侵害されたことが明らかであると主張し、被告(株式会社NTTドコモ)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者の氏名又は名称及び住所の開示を求めた。 【争点】 (1) 原告の著作権が侵害されたことが明らかであるか(著作権の帰属及び調査手法の信用性) (2) 原告が発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか 【判旨】 請求認容。 裁判所は、争点(1)につき、本件著作物のパッケージ裏面に原告の名称が製品番号等とともに記載され、問合せ先メールアドレスにも原告の名称がドメイン名の一部として含まれていることから、著作権法14条の推定により原告が著作権者であると認定した。調査手法の信用性については、原告が依頼した調査会社がBitTorrentのクライアントソフト「μTorrent」を使用し、対象ファイルのダウンロードを開始して侵害者のIPアドレスを確認し、ダウンロードしたファイルと原告著作物の同一性を確認するという方法に特段の問題点は認められないとした。被告がタイムゾーン設定画面のスクリーンショット等の証拠がないとして調査の正確性を争った点については、スクリーンショット画像に事後の修正・合成の形跡はなく、調査が日本国外で行われたことやPCの時計が不正確であったこともうかがわれないとして排斥した。また、被告が本件調査にプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会で信頼性が認定された「P2P Finder」が用いられていないと指摘した点についても、被告は本件調査手法の具体的な問題点を指摘できていないとして退けた。争点(2)につき、原告は発信者に対し不法行為に基づく損害賠償請求をする予定であり、そのために発信者情報の開示を受ける必要があるとして正当な理由を認めた。