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知財

著作権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ13720
事件名
著作権侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年1月20日
裁判官
國分隆文小川暁バヒスバラン薫

AI概要

【事案の概要】 漫画の出版権を有する原告(有限会社ソフトライン)が、二次創作同人誌を発行する被告に対し、被告の同人誌の表紙及び中表紙が原告漫画の表紙を複製したものであり、原告の出版権(著作権法80条1項1号)を侵害すると主張して、民法709条に基づく損害賠償65万円(著作権法114条2項に基づく損害額45万円及び弁護士費用20万円)及び遅延損害金の支払並びに著作権法112条1項に基づく被告漫画の複製の差止めを求めた事案である。被告は、Twitter上で知り合った「D」という人物から提供を受けた画像を基に被告表紙等を作成したものであり、原告漫画の存在を知らなかったと主張した。 【争点】 (1) 被告表紙等が原告表紙を「原作のまま…複製」(著作権法80条1項1号)したものであるか (2) 被告の故意又は過失の有無 (3) 損害の発生及びその額 (4) 差止めの必要性 【判旨】 請求棄却。裁判所は、出版権は著作物を「原作のまま…複製する権利」であるから、出版権の目的である著作物を有形的に再製する行為には及ぶが、創作的表現とは認められない部分と同一性のあるものを作成する行為や、翻案行為には及ばないと判示した。その上で、原告表紙と被告表紙等を対比すると、人物の髪型(長さ・色・スタイル)、瞳の形状・色、眉毛の描き方、口の表現、衣服(学生服と和服)、耳飾りの有無、輪郭線の描き方等に相違があり、これらの相違部分は人物の外見を特徴付ける部分に関する表現であって、被告表紙等に占める割合も小さくないと認定した。そして、共通部分に創作的表現が認められない場合は被告表紙等は原告表紙の非創作的部分と同一性があるにすぎず、共通部分に創作的表現が認められる場合でも被告は新たに創作的表現を含む相違部分を加えて別の著作物を創作したものであるから翻案に該当するにとどまるとして、いずれにしても被告表紙等は原告表紙を「原作のまま…複製」したものとは認められず、原告の出版権侵害は成立しないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。