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下級裁

逮捕監禁

判決データ

事件番号
令和4わ743
事件名
逮捕監禁
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2023年1月20日
裁判官
伊藤寛樹

AI概要

【事案の概要】 被告人は、発達障害を有する児童等の支援事業を営む者である。被告人は、児童の指導・療育と称し、親から報酬を受けて、13歳から15歳までの児童3名に対し、計4件の逮捕監禁に及んだ。 第1・第2事件(平成29年10月)では、受任児童C(当時13歳)に対し、2回にわたり、「抵抗したらボコすぞ」などと脅迫しながら両手首・両足首を結束バンドで縛り、両眼に粘着テープで目隠しをした上、自動車に乗せて連行し、父親方の玄関土間に一晩寝かせて監視した。 第3事件(令和2年11月)では、小学校教諭Hと共謀し、児童F(当時15歳)に対し、顔面を平手で叩き、結束バンドや粘着テープで拘束した上、自動車で山道に連行して「埋めるか、川に溺れさせるぞ」と脅迫し、さらに事業所まで連行した。 第4事件(令和3年10月)では、児童の母親B及びHと共謀し、深夜に児童A(当時14歳)の自宅に押し入り、「しゃべると殺すぞ」「暴れたら殴るぞ」と脅迫しながら馬乗りになり、園芸用鋼管で頭部を殴打するなどした上、同様に山道に連行して「ここに埋めるぞ」と脅迫し、事業所まで連行した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役3年の実刑に処した(求刑懲役4年)。 裁判所は、本件の犯行態様について、不意を突いて児童の住まいに乗り込み、自傷他害等の危険がおよそ見て取れない被害者を威圧して手足を拘束し、目隠しをして自動車で連行したり玄関土間に一晩寝かせたりしたものであり、山道で放置をほのめかすなどの暴行脅迫は恐怖や屈辱を負わせる程度が強く、人格を無視していると厳しく非難した。指導・療育等の正当事由を見出す余地はなく、手っ取り早く制裁・威嚇を加えて服従させる目的で、成長途上の児童に対する悪質な逮捕監禁を繰り返した非人道的・常習的犯行であると断じた。 被害者2名との間で解決金の支払い等による示談が成立し宥恕を得ていること、支援事業で一定の成果を上げていたこと、前科がなく罪を認めて反省の態度を示していること、妻が更生支援を誓約したことなどの事情を考慮してもなお、被告人の規範無視の態度は著しく反社会性が際立つとして、実刑が相当と判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。