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下級裁

遺族補償等請求事件

判決データ

事件番号
平成29行ウ39
事件名
遺族補償等請求事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2023年1月20日
裁判官
小野寺優子有田浩規松本高明

AI概要

【事案の概要】 本件は、亡cの両親である原告らが、亡cが平成24年4月に被告(北九州市)の甲区役所の嘱託職員(子ども・家庭相談コーナー相談員)として採用された後、平成25年1月頃にうつ病エピソード等の精神障害を発症し、同年3月に退職した後、平成27年5月21日に多量の抗うつ剤及び睡眠剤を服用して自殺したことについて、直属の上司であるd係長から激しい叱責等のハラスメントを受け、業務が質的・量的に過重となったことで精神障害を発症し自殺に至ったと主張して、北九州市の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例に基づき、遺族補償一時金及び葬祭補償の各支払を求めた事案である。 【争点】 (1) 公務起因性(甲区役所での公務と本件自殺との相当因果関係の有無) (2) 葬祭補償請求の消滅時効中断の有無 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも棄却した。 まず、亡cの死因については、死体検案書の記載や退職後の経済的不安等の事情から自殺と認定した。 公務起因性について、裁判所は、公務に起因して精神疾患を発症した者が自殺した場合、正常の認識・行為選択能力等が著しく阻害された状態で自殺が行われたと推認するのが相当であるとしつつ、発症後相当期間経過後の自殺については、治癒の可能性や公務以外の負荷要因の発生可能性があるため、直ちに公務との相当因果関係を推認することはできないとした。 そして、亡cは甲区役所退職後、約2年2か月が経過してから自殺に至っていること、退職後は甲区役所の公務によるストレスから解放されていたこと、新たな職場である特相センターで概ね良好な環境のもと意欲を持って勤務していたこと、fクリニックの診療録に甲区役所での出来事に関する記載がないこと、特相センターでの業務負荷がうつ状態の遷延に影響していたこと、同僚との口論後に病状が急激に悪化し退職を余儀なくされたこと、退職後の経済的不安が大きな負荷要因となったことを認定し、仮に甲区役所での公務により本件疾病を発症していたとしても、本件自殺は甲区役所での公務に内在又は随伴する危険が現実化して発生したものとは認められないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。