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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ30204
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年1月20日
裁判官
國分隆文間明宏充バヒスバラン薫

AI概要

【事案の概要】 本件は、実演家グループのメンバーである原告ら4名が、原告らとの間で当該グループに係る専属契約を締結していた被告(マネジメント会社)に対し、専属契約終了後も被告の管理・運営するウェブサイト等においてグループ名並びに原告らの肖像及び芸名等を掲載し続けていたとして、①肖像権等及びパブリシティ権の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償(原告ら一人当たり110万円等)及び②黙示の肖像等利用契約に基づく報酬支払(原告ら一人当たり2万2277円等)を求めた事案である。 【争点】 (1) 肖像権等侵害の成否、(2) パブリシティ権侵害の成否及び原告らの使用許諾の有無、(3) 故意又は過失の有無、(4) 損害の有無及びその額、(5) 黙示の合意に基づく報酬支払請求の当否。 【判旨】 裁判所は、まず肖像権等侵害について、本件各サイトに掲載されていた写真等は専属契約期間中に原告らの承諾を得て撮影・作成されたものであり、利用態様・目的も契約終了前後で変容しておらず、ファンクラブ存続中は掲載の必要性も認められるとして、社会生活上受忍すべき限度を超えるものとはいえないと判断し、請求を棄却した。 次にパブリシティ権侵害について、本件各サイトにおける肖像等の利用は、商品販売等の広告としての使用、商品等の差別化目的での使用又は独立した鑑賞対象としての使用に該当し、専ら顧客吸引力の利用を目的とするものとしてパブリシティ権侵害を認めた。もっとも、原告らはファンクラブ閉鎖手続等の事情から令和元年11月30日までは黙示に肖像等の掲載を許諾していたと認定し、同日までの利用行為は違法性を欠くとした。令和元年12月1日以降のグッズ販売サイトにおける利用行為のみがパブリシティ権侵害に当たるとし、損害額は著作権法114条3項の類推適用により使用料相当額として原告ら一人当たり1万4000円(うち弁護士費用2000円)と算定した。また、黙示の合意に基づく報酬支払請求については原告ら一人当たり2万2277円の限度で認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。