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下級裁

公職選挙法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和4わ213
事件名
公職選挙法違反被告事件
裁判所
広島地方裁判所
裁判年月日
2023年1月20日

AI概要

【事案の概要】 本件は、広島県議会議員であった被告人が、令和元年7月21日施行の第25回参議院議員通常選挙に際し、広島選挙区から立候補したAに当選を得しめる目的で、Aの夫であり現職の衆議院議員であったFから、選挙運動の報酬として供与されるものであることを知りながら、2回にわたり合計50万円の供与を受けたという公職選挙法違反(被買収)の事案である。具体的には、平成31年3月27日頃に後援会事務所で30万円、令和元年5月24日頃に商工会で20万円をそれぞれ受領した。 【争点】 被告人が本件現金の受領について被買収の故意を有していたか否かが争点となった。被告人は、30万円は県議会選挙の陣中見舞い、20万円は例年の氷代・餅代であると認識していたと弁解した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被買収の故意を認定した。その根拠として、①Aの選挙情勢が厳しい中、Aの夫Fがわざわざ被告人の事務所を訪れ、従前の氷代・餅代とは時期や金額の異なる現金を渡したこと、②被告人が例年の氷代・餅代は収支報告書に記載していたのに本件現金は一切記載しなかったこと、③本件20万円受領の際に被告人自身が「時期が悪い。」と述べて受取りを拒否しようとしたことなどを挙げ、被告人には選挙運動の報酬であるとの認識があったと認定した。被告人の公判供述については、収支報告書への不記載と整合しないなど不自然・不合理であるとして排斥した。 量刑については、選挙の公正を直接侵害し議会制民主主義の根幹を危うくする犯行であり、選挙犯罪の中でも悪質で重い類型であると指摘しつつ、供与者が現職衆議院議員であり受領を断りづらい関係にあったこと、受動的な態度での受領であったこと、検察審査会の起訴相当議決後に県議会議員を辞職していること等を考慮し、罰金25万円(求刑どおり)及び追徴50万円を言い渡した。公民権停止期間の短縮請求は、他の被供与者との均衡等から退けられた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。