AI概要
【事案の概要】 本件は、「LED照明装置」に関する特許第6145236号の特許権者である被告(アイリスオーヤマ株式会社)に対し、原告(パナソニック株式会社)が、特許庁における無効審判の請求不成立審決の取消しを求めた審決取消訴訟である。本件特許は、親出願から子出願、孫出願を経て分割出願されたものであり、原告は、本件特許出願が不適法な分割出願であるため出願日の遡及が認められず、親出願の公開公報(甲1)が先行文献となり、本件各発明は新規性又は進歩性を欠くと主張した。 【争点】 (1) 分割要件に関する判断の誤り(取消事由1):本件特許の請求項に記載された「着脱可能に」「透光カバー」「弾性部材」「長尺状」の各事項が、親出願の当初明細書等に対して新たな技術的事項を追加するものか否か。 (2) 進歩性判断における判断遺脱(取消事由2):本件審決が甲11又は甲12を主引用例とする進歩性欠如について判断しなかったことが判断遺脱に当たるか。 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却した。 取消事由1について、裁判所は以下のとおり判断した。①「着脱可能に」の事項について、親出願の当初明細書等には「LEDユニットを交換可能とする」という課題が記載されており、ホルダの可撓部による構成とワイヤホルダによる構成の複数の着脱態様が開示されているから、「着脱可能に」と特定することは新たな技術的事項を導入するものではない。②「透光カバー」の事項について、照明装置のカバーが光を透過する性質を有することは技術常識であり、「カバー4」を「透光カバー」と特定することは極めて自明な事項の特定にすぎない。③「弾性部材」の事項について、可撓部11bは弾性部材として機能するものであることが明らかであり、新たな技術的事項の導入には当たらない。④「長尺状」の事項について、「帯状」は「ほそながい形」を意味し「長尺状」と実質的に同義であるから、新規事項の追加には当たらない。 取消事由2について、原告が無効審判で主張した進歩性欠如は甲1を主引用例とするものであり、甲11又は甲12を主引用例とする無効理由は主張されていなかったから、本件審決にこれを判断しなかった判断遺脱の違法はないとした。