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下級裁

国家賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ500
事件名
国家賠償請求事件
裁判所
熊本地方裁判所
裁判年月日
2023年1月23日

AI概要

【事案の概要】 本件は、平成8年改正前の優生保護法(昭和23年法律第156号)の優生条項に基づく優生手術(不妊手術)を受けさせられたとする原告らが、当該手術は違憲・違法なものであり、著しい肉体的・精神的損害を被ったと主張して、被告(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ損害賠償金3300万円(慰謝料3000万円、弁護士費用300万円)及び遅延損害金の支払を求めた事案である。第1事件原告(男性)は10〜11歳頃に優生保護法4条に基づく両側精巣摘出術を受けさせられ、第2事件原告(女性)は成人後に同法3条1項2号に基づく卵管結紮術を受けた。 【争点】 (1) 優生条項の違憲性、(2) 原告らに優生手術が実施されたか、(3) 原告らの損害額、(4) 除斥期間(民法724条後段)の成否 【判旨】 一部認容。裁判所は、優生保護法の優生条項について、特定の障害又は疾患を有する者を一律に不良な存在とする差別的思想に基づくものであり、子孫を残すという生命の根源的な営みを否定する極めて非人道的な手段であって、目的及び手段に正当性も合理性も認められないとして、憲法13条(幸福追求権・自己決定権)及び14条1項(法の下の平等)に違反すると判断した。原告らへの優生手術の実施については、身体所見や陳述等から認定した。除斥期間については、被害の甚大性、被告の重大な帰責性(優生手術の積極的推進、欺罔等の手段の許容、約半世紀にわたる優生条項の存置)、権利行使の困難性(被告が謝罪や救済措置を長年怠り、被害者が損害賠償請求権を行使することが事実上不可能であったこと)及び憲法の最高法規性に照らし、除斥期間の適用は著しく正義・公平の理念に反する特段の事情があるとして、その適用を制限した。損害額は、第1事件原告につき慰謝料1400万円・弁護士費用100万円の合計1500万円、第2事件原告につき慰謝料650万円・弁護士費用50万円の合計700万円と認定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。