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知財

特許権侵害行為差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ3473
事件名
特許権侵害行為差止等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2023年1月23日

AI概要

【事案の概要】 本件は、発明の名称を「照明器具」とする特許(特許第5982227号)に係る特許権を有する原告(コイズミ照明株式会社)が、被告(大光電機株式会社)の製造販売するスポットライト製品が本件特許に係る発明の技術的範囲に属するとして、特許法100条1項・2項に基づき被告製品の製造等の差止及び廃棄を求めるとともに、不法行為に基づき10億3342万5410円の損害賠償及び遅延損害金の支払を求めた事案である。本件各発明は、LED照明器具において、ブラケット(照射方向を変更自在に支持する部品)を外装部ではなく放熱部に取り付けることにより、外装部の変形・破損を防止する技術に関するものである。 【争点】 (1) 構成要件D~Hの各充足性(争点1~5)、(2) 3つの無効理由の成否(公然実施発明1・2を引例とする進歩性・新規性欠如、意匠公報記載の発明を引例とする進歩性欠如)(争点6)、(3) 原告の損害額(争点7)。 【判旨】 裁判所は、被告製品が本件各発明の構成要件D~Hをいずれも充足すると判断した。構成要件Dについては、被告製品のアームが固定部(電源部)に回転自在に取り付けられており、固定部は被固定部に当たるから、「一部が被固定部に固定されるブラケット」に該当するとした。構成要件E・Fについても、被告製品の側周カバーの形状が本件各発明の「開口部」の要件を満たすと認定した。 無効理由については、3つの無効主張をいずれも排斥した。無効理由1(1978年製品)はハロゲンランプを使用しており「発光素子」を備えていないとし、無効理由2(アンドナ製品)は部材が「放熱部」に当たらないとし、無効理由3(意匠公報)は相違点の容易想到性が認められないとした。 損害額については、特許法102条2項の適用を認めたうえで、本件発明の技術的意義(外装部の変形・破損防止)は製品として当然に担保されるべき機能であり顧客誘引力が限定的であること、原告実施品の販売実績が極めて小さいこと、競合品の存在等を考慮し、推定損害額の8割を覆滅した。最終的に、差止・廃棄請求を全部認容し、損害賠償として約2億374万円及び遅延損害金の支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。