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知財

職務発明の対価請求控訴事件、仮執行の原状回復及び損害賠償申立事件

判決データ

事件番号
令和4ネ10062
事件名
職務発明の対価請求控訴事件、仮執行の原状回復及び損害賠償申立事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年1月23日
裁判官
大鷹一郎小川卓逸遠山敦士
原審裁判所
大阪地方裁判所

AI概要

【事案の概要】  1審被告(三菱電機株式会社)の従業員であった1審原告が、1審被告に対し、職務発明又は職務創作意匠に該当する複数の発明・意匠(本件発明1、本件各発明2、本件各発明3及び本件各意匠1)に係る特許を受ける権利等を承継させたと主張し、旧特許法35条3項・4項等に基づき、相当の対価の一部である1億1100万円及び遅延損害金の支払を主位的に求めた事案である。予備的請求として、1審被告が発明の構成要件の一部をわずかに充足しない製品を製造した結果、実質的には発明の利益を享受しながら対価の支払義務がないと主張することは信義則違反であるとして、不法行為に基づく損害賠償800万円の支払を求めた。原審は本件各発明2に係る相当の対価197万3393円等の限度で一部認容し、双方が控訴した。 【争点】  主な争点は、①本件発明1に係る相当の対価の額及び消滅時効の成否、②本件各意匠1の実施の有無及び相当の対価の額、③本件各発明2の国内・国外実施分に係る相当の対価の額(超過売上高の割合、仮想実施料率、共同発明者間の貢献度等)及び消滅時効の成否、④本件各発明3に係る被告規程に基づく対価支払の不合理性の有無、⑤本件発明1及び本件発明3-2-2の不実施に係る不法行為の成否である。 【判旨】  控訴審は、本件発明1について、1審被告が実施していないとして相当の対価請求を認めず、不実施に係る不法行為も否定した。本件各意匠1について、室外機に搭載されたファンの形状等は取引の通常の状態で視覚により認識できず、需要者の美感を起こさせるものとはいえないから意匠に該当しないとして請求を棄却した。本件各発明2(ルームエアコン室内機の熱交換器配置及びクロスフローファンの翼形状に関する発明)については、超過売上高の割合を売上高の0.5%、仮想実施料率を3.5%、1審被告の貢献割合を95%、共同発明者間の1審原告の貢献割合を60%と認定し、国内・国外実施分を合わせ197万3393円及び遅延損害金の限度で認容した。本件各発明3については、被告規程に基づく対価支払が不合理とはいえないとして請求を棄却した。結論として、1審原告の控訴を一部認容して原判決を変更し、1審被告の控訴を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。