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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ10062
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年1月24日
裁判官
本多知成浅井憲中島朋宏

AI概要

【事案の概要】 本件は、三菱鉛筆株式会社(原告)が、単一の色彩のみからなる商標(いわゆる「ユニ色」、DICカラーガイドPART2(第4版)2251)について商標登録出願をしたところ、特許庁が商標法3条1項3号(商品の特徴を普通に表示する商標)に該当し、同条2項(使用による識別力の獲得)の要件も満たさないとして拒絶審決をしたため、その取消しを求めた事案である。 平成27年に新設された色彩のみからなる商標の登録制度のもとで、単一色の商標登録の可否が正面から争われた注目すべき事件である。指定商品は「鉛筆(色鉛筆を除く。)」であり、原告の「ユニ」シリーズ鉛筆(昭和33年発売)に使用されてきた、えび茶色とワインレッドを掛け合わせた独自の暗い赤色(通称「ユニ色」)の商標登録が問題となった。 【争点】 (1) 本願商標が商標法3条1項3号に該当するか(商品の色彩を普通に表示するにすぎないか) (2) 本願商標が同条2項に該当するか(使用による自他商品識別力を獲得したか) 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却した。 第一の争点について、裁判所は、商品の外装等に付される色彩は商品のイメージや美感を高めるために選択されるものにすぎず、本来的に出所表示機能を有しないとした上で、本願商標はJIS系統色名で「ごく暗い赤」等の境界領域に位置し、ボルドーやバーガンディー等の近似色が無数に存在すること、筆記用具業界においてこれらの近似色が広く使用されている実情があることを認定し、本願商標は商品の色彩を普通に用いられる方法で表示するにすぎないとして、3条1項3号該当性を肯定した。 第二の争点について、裁判所は、単一色彩商標が3条2項に該当するためには、使用による自他商品識別力の獲得に加え、特定人による独占使用が公益上許容される事情を要すると判示した。その上で、原告商品には本願商標の色彩のほか黒色・金色や「uni」「MITSU-BISHI」等の文字も付されており、需要者は色彩単独ではなくこれらの要素と併せて出所を認識すると認定した。さらに、鉛筆市場で原告とトンボ鉛筆が合計80%超の占有率を有し回答選択の幅が狭いにもかかわらず、アンケート調査で本願商標から原告を想起できた者が43.4%にとどまったことを指摘し、本願商標のみでは自他商品識別力を獲得したとはいえないと結論づけた。原告が主張した色彩の独自性、模倣品の存在、特許庁による別件商標との取り違え等の事情についても、いずれも単一色彩の識別力を基礎づけるものではないとして排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。