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知財

特許権侵害行為差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ10075
事件名
特許権侵害行為差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年1月24日
裁判官
本多知成浅井憲勝又来未子
原審裁判所
大阪地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人は、発明の名称を「微生物の生長制御方法」とする特許権を有する者であり、被控訴人(パナソニック株式会社)が製造・販売する冷蔵庫(品番:NR-E415PV及びNR-E415PVL)の冷蔵室に食品を保存する方法が、上記特許の技術的範囲に属し、被控訴人による本件製品の製造・販売等が特許権の直接侵害又は間接侵害に当たると主張して、特許法100条1項及び2項に基づく差止め・廃棄並びに不法行為に基づく損害賠償1000万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は、本件製品の使用方法は本件特許の技術的範囲に属さず、また本件特許は無効審判により無効にされるべきものであるとして請求を棄却し、控訴人が控訴した。 【争点】 ①本件製品の使用方法が本件発明の技術的範囲に属するか(構成要件Bの「光の照射下で」の充足性)、②本件特許に乙36公報記載の発明に基づく新規性欠如の無効理由があるか。 【判旨】 控訴棄却。知財高裁は、争点①につき、本件製品の冷蔵室内の青色光の照射強度は、本件明細書の実施例で僅かな抑制効果が得られたとされる30μE/m²/sと比較して著しく小さく(扉開放時の全点灯でも約1.21μE/m²/s、消灯後は0.0000039μE/m²/s程度)、かつ通常使用時には扉を閉めて消灯している時間がほとんどであることから、本件製品の青色光照射により微生物の生長抑制効果が生じているとは認められないとした。控訴人が主張する積算照射量の観点からも、甲51記載の黄色ブドウ球菌の最小積算照射量28.5J/cm²に達するにはパーシャル室のLEDを約56時間17分連続点灯する必要があり、通常の使用では到底達し得ないとした。争点②につき、乙36公報の光源-2は400〜500nmの波長域の光が強く、紫外線をほとんど含まないため、控訴人の紫外線影響の主張を退け、当業者は青色光による微生物の生長抑制効果を理解できるとして、本件特許には新規性欠如の無効理由があると認定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。