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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ10004
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年1月25日
裁判官
東海林保中平健都野道紀

AI概要

【事案の概要】 原告(パナソニックIPマネジメント株式会社)は、「電力変換装置」に関する発明について特許出願をしたが、拒絶査定を受けたため、拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は、本願発明は引用文献(特開2015-91179号)に記載された発明と同一であり、特許法29条1項3号(新規性欠如)に該当するとして、審判請求不成立の審決をした。原告は、本件審決の取消しを求めて訴えを提起した。本願発明は、直流電源と並列に直列接続された第1ないし第4のフライングキャパシタ回路と、出力段のスイッチング素子を備え、全てのスイッチング素子に低耐圧素子を使用可能とする電力変換装置に関するものである。 【争点】 本願発明と引用発明との間に相違点があるか(新規性の有無)。具体的には、(1)引用発明の三相構成のマルチレベル電力変換装置における個々の交直変換回路が本願発明の「電力変換装置」に相当するのか、装置全体が相当するのか、(2)本願発明の「第1の出力端子と第2の出力端子から交流電力を出力する」の技術的意義、(3)引用発明の二つの交直変換回路の各構成要素を本願発明と対比することの適否が争われた。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、本願発明の特許請求の範囲には複数の交直変換回路を備える電力変換装置を排除する構成は見当たらないとして、原告の主張(1)はその前提を欠くとした。主張(2)については、本願発明では回路の接続関係は特定されているが、各スイッチング素子のスイッチング動作や動作電圧等は何ら特定されていないから、「第1の出力端子と第2の出力端子から交流電力を出力する」との構成は、両出力端子間の電位差を複数段に切り替えて交流電力を出力する構成に限定されないとした。また、仮にそのように解したとしても、引用発明の二つの交直変換回路の各交流出力端子からは位相及び電位が異なる交流電力が出力されるため、電位差を複数段に切り替えて交流電力を出力する構成を備えるとした。主張(3)についても、本願発明と引用発明の対比は回路構成の同一性で足り、回路動作の同一性まで考慮する必要はないとして、審決の対比手法に誤りはないと判断し、本願発明は引用発明に対する新規性を欠くとした審決の判断を維持した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。