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下級裁

住居侵入、強盗致死、建造物侵入、窃盗、強盗、窃盗未遂、強盗傷人

判決データ

事件番号
令和3う754
事件名
住居侵入、強盗致死、建造物侵入、窃盗、強盗、窃盗未遂、強盗傷人
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2023年1月25日
裁判種別・結果
破棄差戻
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 被告人3名は、金品を強奪する目的で共謀の上、平成31年2月28日、80歳の被害者方に侵入し、手足を緊縛し、口を粘着テープで塞いだ上、頸部を圧迫するなどの暴行を加えて金品を強奪しようとしたが発見に至らず、一連の暴行により被害者を死亡させた強盗致死事件(第7事件)を中心に、建造物侵入・窃盗・強盗・窃盗未遂・強盗傷人の各事件(第1〜第6事件)と併せて審理された事案である。原審(東京地裁・裁判員裁判)は、第7事件について、被害者の死因を頸部圧迫等による窒息ではなく慢性心不全の急性増悪と認定し、致死の結果について被告人らの意思決定を非難できる程度が高いとまではいえないとして酌量減軽の上、被告人Aを懲役28年、被告人B及びCを懲役27年に処した。これに対し、検察官が事実誤認及び量刑不当を理由に控訴した。 【争点】 ①被害者の死因が窒息か慢性心不全の急性増悪か、②被告人らによる頸部圧迫の暴行の有無、③致死の結果について被告人らの意思決定に対する非難の程度、④酌量減軽の当否。 【判旨(量刑)】 東京高裁は、原判決を破棄し、東京地裁に差し戻した。まず頸部圧迫の暴行について、司法解剖を行ったD医師が頸部の結合組織内の血液膠着や眼瞼・眼球の溢血点等から頸部圧迫を示唆する所見があると証言したのに対し、原判決がステロイド服用による出血しやすさや頸部表面に内出血がないことを理由にこれを排斥したのは合理的根拠を欠くとした。死因についても、D医師が急死の3徴候の存在や慢性心不全を疑わせる所見がないことを指摘しているのに、カルテ等を検討したにとどまるE医師の見解に依拠して慢性心不全の急性増悪の可能性を排斥できないとした原判決は、論理則・経験則に照らし不合理であるとした。さらに、被告人らが高齢の被害者に手足の緊縛・口の閉塞・頸部圧迫という強度の暴行を加えた以上、致死の結果について非難の程度が高くないとはいえず、酌量減軽は是認できないとした。もっとも、裁判員裁判対象事件であり、量刑判断は裁判員の参加する合議体によるべきとして差戻しとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。